相続税の申告は10ヶ月の期限があります。
最低限、遺産の分割までが決まっていれば、相続手続きが完了していなくても、問題なく申告まで進むことができます。
ところで、一度にまとめて遺産分割するのが一般的ですが、一部の財産だけを先行して優先的に遺産分割することが可能です。
遺産分割は分けて進めることができる
故人様が亡くなった場合、お持ちであった財産を相続人で話し合い、誰がその財産を引き継ぐかを決めることになります。
一般的には、すべての財産が確定してから、話し合いを行い遺産分割することになります。
ところで、遺産分割協議はモノ単位でも行うことができます。
例えば、遺産が自宅と現金であるならば、自宅のみをまず遺産分割協議を行い、その後で現金を遺産分割協議するといったことも可能です。
その場合には、遺産分割協議書が2つできることになってしまいますが、先行して遺産分割が可能なのです。
ただし、「やっぱりやめた」のようなことでもとに戻すことはできませんのでご注意ください(現実にはできるのですが、思わぬ税金がきます)。
ところで、相続手続きでも後々のことを考えて、優先的に遺産分割を確定して、先に相続手続きを進めたほうがいいものがあります。
賃貸用不動産
故人様がアパート経営をしているようで、その後引き継ぐ方が決まっているようでしたら、先行して遺産分割することをおすすめします。
というのも、故人様がなくなってから遺産分割が決まるまでに受け取る家賃は相続人全員の共有という扱いになっているからです。
そのため、相続人全員がアパート経営をしていることとして、全員で確定申告をする必要があります。
そうした場合に、かなりの手間がかかってしまうので、もし引き継ぐ方が決まっているようでしたら、先行して遺産分割しておきましょう。
納税資金
相続税の納税は、個人様の財産を原資に払うことが多いです。
つまり、遺産分割がまとまらない場合には、故人様の財産を使うことができません。そのため、ご自身で納税資金を確保しておく必要があります。
遺産分割がまとまらず、かつ自己資金での納税も厳しいようでしたら、先に故人様の一部の預金口座だけでも遺産分割を確定させておきましょう。そうすることで、納税資金を確保することができます。
そうすることで、期日までに納税ができるので、延滞税といった無駄なものを払わなくてすみます。
そのために、早めに故人様の財産を把握して、どの程度の相続税が見込まれるかを早めに把握しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前はお客様、司法書士先生との打ち合わせ。
午後は、法人の申告書のチェック、ランニング7km。
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