給与から天引きする源泉所得税は、従業員が10人以下であれば、毎月納付から年2回納付にすることができます。
納期の特例を受けることで、源泉所得税の納付の手間を減らすことができる
これは、住民税もほぼ同様なルールがあり、従業員が10人以下であれば、申請をすることによって、毎月納付から年2回納付にすることができます。
住民税の納期の特例
従業員の住民税は、各自治体から送られてきた通知をもとに、毎月天引きして、これをその翌月10日までに納付することになっています。
ただし、毎月納付することが負担であれば、毎月納付を年2回納付に切り替えることができます。
このような納税スケジュールでの納税を希望するには、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を、各市区町村に提出する必要があります。
ところで、この制度はあくまで納税手続きの負担を少なくすることが目的です(年12回→年2回)。トータルの納税額は変わりません。
源泉所得税の納期の特例と違うこと
源泉所得税の納期の特例と、住民税の納期の特例と似たようなルールですが、微妙に違いはあります。
納税の時期が違う
源泉所得税も住民税も、半年分をまとめて納税するというのはかわらないのですが、納期が異なります(1ヶ月ズレています)。このことを忘れないようにしておきましょう。
源泉所得税 | 住民税 |
1〜6月分 → 7/10まで | 12〜5月 → 6/10まで |
7〜12月 → 1/20まで | 6〜11月 → 12/10まで |
申請は複数にまたがる可能性あり
源泉所得税の場合には、会社の管轄の税務署に申請書を提出するだけで手続きが可能です。
しかし、住民税の場合には、それぞれの自治体ごとに提出する必要があります。
従業員が5人いて、それぞれの住所が別の市区町村であれば、5箇所の自治体への手続きが必要です。
また、新たな自治体が増えれば、その自治体に対しても届け出が必要です。
どこかの手続きを忘れてしまえば、その自治体への納税は原則通り毎月納付になります。
手続きがうまくいかないと、毎月納付の自治体と年2回納付が混在するといった事態もおこりますので、十分気をつけましょう。
納期の特例をおすすめしていない理由
ところで、納期特例ですが私はあまりおすすめしていません。
というのも、従業員から預かったお金が6ヶ月分積み上がってしまうと、けっこうな金額になる場合があるからです。
預かったままだと、事業で使えるお金と預かったお金が当分の間混在してしまうことになり、実際使って良いお金と混ざってしまいます。
そのため、源泉所得税にせよ、住民税にせよ給与を払ったときに、同時に納税してしまうことをおすすめしています。それであれば、預かっているお金がないということになります。そのように習慣づければ、納税を忘れてしまうリスクも少なくなります。
まあ、会計事務所目線だと、納期の特例ってありがたいですよね。会計事務所のためのルールなのかなあと感じてしまうくらいです。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ、その後ちょっとたまった仕事を。
午後は読書、ランニング5.5km。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応