相続税の申告までにどこまで終わっていなければいけないのか

相続税の申告期限は10ヶ月です。

その10ヶ月の間にどこまでやっておくべきかまとめてみました。

相続税の申告の流れ

相続税の申告を大まかにまとめると、以下の通りになります。

故人様の財産をピックアップする(評価も含めて)

遺産分割協議をまとめる

相続手続きをする

その中で、故人様の財産をピックアップするというのは、絶対にできていなくてはならないものです。あたりまえですが、そこがわからないと相続税の申告ができませんので。

ここまでできていれば、最悪申告までこぎつけることはできます。ただし、遺産分割協議が終わっていなかったり、相続手続きが終わっていないと以下のようなデメリットがあります。

相続手続きが終わっていないケース

遺産分割が終わっているものの、相続手続きが完了していなくても申告上は問題ありません。

ただし、この場合に問題になるのが相続税の納税をどうするかというものです。

故人様の財産のうち一部を納税するのが相続税ということを考えれば、相続手続きが完了していない状況であれば、故人様の財産を使うことができないため、ご自分の財産から先に払わなければならないことになります。

そのため、少なくとも2ヶ月前には遺産分割協議をまとめて、相続手続きに進んでおくべきでしょう。相続人間が遠方に住んでいる場合で、郵送でやり取りするような場合には、3ヶ月は見ておいたほうがいいでしょう。

時間がぎりぎりになりそうであれば、納税資金のもとになる銀行から優先的に進めていきましょう。あとは、申告と納税が終わってからでも問題ありません。

また、このケースは納税資金だけの問題なので、

・そもそも納税がない
・納税額が少なくて自己資金で払うことができる

ようであれば、こちらは気にしなくても大丈夫です。

遺産分割協議がまとまっていない

相続税の申告は遺産分割が終わっていなくても、10ヶ月以内の申告は必要です。

ただし、こちらの場合には納税額にも影響を及ぼします。

遺産分割が終わっていない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった2大特例が使えないため、場合によっては納税額が大きく増えます。

また、遺産分割が終わっていないと相続手続きができないので、上記で説明した通り、故人様の財産を使っての納税もできません。そのため、自己資金を用意しておく必要もあります。

ちなみに、申告期限から3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことができ、還付を受けることができます。とはいえ、もう一度申告手続きをしなければいけないという欠点があります。

以上を考えてみると、最低でも遺産分割が終わり、納税できる程度まで相続手続きをしておくのが無難なところでしょう。

<昨日の出来事>
午前中はブログ、その後散髪へ。
午後は相続税の申告のチェックを念入りに、ランニングはなんとか7km。

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