後期高齢者医療保険料の医療費負担割合

後期高齢者医療保険の医療費負担は原則1割ですが、収入が多い場合には2割or3割となることがあります。

どのような場合に、2割or3割になるのか、かんたんにまとめてみました。

3割になる場合

医療府の負担割3割になる場合には、住民税の課税所得金額が145万円以上の場合です。いわゆる、現役なみ所得という扱いになります。

この判定で使う住民税の課税所得金額とは、所得(利益みたいなもの)から所得控除額(社会保険料控除や医療費控除など)を引いた金額を言います。

気をつけたいのが、所得控除額が所得税と住民税で一部金額が異なります。確定申告書の数字とは違います、通常は住民税の控除額の方が少ないです。

ちなみに、家族の誰かがこの要件を満たしてしまうと、同じ世帯内の後期高齢者の方の医療費負担も3割になってしまいます。

3割にならない例外

住民税の課税所得が145万円であっても、次のどちらかの要件を満たした場合には、1割or2割になります。

所得が210万円以下の場合

次の要件をすべて満たした場合には、1割or2割になります。

・出生日 昭和20年1月2日以降
・本人+同一世帯の被保険者の所得金額 ≦ 210万円

この場合の所得金額は、所得金額から基礎控除額43万円を引いた金額になります。

収入が383万円(520万円)以下の場合

次の要件をすべて満たした場合には、1割or2割になります。こちらの場合には原則申請が必要です。

・被保険者1人 → 被保険者の収入金額383万円以上

・被保険者2人以上 → 被保険者全員の収入金額の合計530万円以上

・被保険者1人+世帯に70~74才の方がいる場合 → その方々の収入金額の合計530万円以上

こちらの判定の場合には、純粋なる収入金額です。不動産所得や事業所得がある場合には、経費を引く前の金額、つまり売上です。

2割になる場合

3割になることを回避できたとしても、次の要件のいずれも該当してしまうと、2割になってしまいます。

1.同じ世帯の被保険者の中に、住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

2.同じ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が以下に該当する

・被保険者1人 → 200万円以上

・被保険者2人以上 → 被保険者全員の合計320万円以上

この要件どちらかを満たさなかった場合には、原則通り1割負担です。

<昨日の出来事>
日曜日でしたが、通常通り仕事を(ちょっとため込んでしまって…)。
夕方にランニング7km。

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