たまに、贈与は子供以外の方にしてもいいのですかと聞かれることがありますが、あげる側・もらう側の双方の同意があれば贈与は可能です。
その際の相続税の影響についてまとめてみました。
贈与に必要なモノ
贈与に必要なものは、
・あげる側のあげるという意思
・もらう側のもらうという意思
の2つがあれば、特に相手は問いません。
贈与は親から子に行うケースが圧倒的に多いですが、
・親→子の配偶者
・親→孫
などということも、可能です。
その際に必ずやっておくことは、「贈与契約書」を作成してその通りに必ず実行しましょう。
ちなみに、贈与契約書はパソコンでの作成で問題ないですが、当事者同士の同意があったことを証明するために、署名欄はパソコンで印字せず、直筆で書いておきましょう。
また、贈与するものが現金であるならば、証拠を残すために銀行振込で行うことをお勧めします。
さらに、もらった方が年間110万円超であるならば、贈与税の申告も必ず行いましょう。
相続での7年間のさかのぼりは通常ない
ところで、贈与で財産をもらったとしても、贈与した側が亡くなってしまうと7年間さかのぼって、贈与でもらったものであっても、相続でもらったものとして、相続税の計算に取り込まなければいけないというルールがあります。
ただし、このルールが適用されるのは、
「相続または遺贈で財産をもらった方」
に限られます。
子の配偶者や孫の場合には、相続人に該当しないことから財産をもらうことはないので、いくら贈与でもらったとしても、相続税の計算に考慮する必要はありません。
ちなみに、このケースは相続人であっても同様です。
たとえば、父母と子2人で、父が亡くなった場合で、その際に母がすべて相続することになったとすれば、子の贈与でもらったものについては考慮する必要はありません。
相続税の対象になるものをもらった場合は別
ただし、子の配偶者や孫であっても、相続税の対象になるものをもらってしまった場合には、7年間のさかのぼりの対象になるケースもあります。
・遺言書経由で財産をもらった
・保険金の受取人になっていた
・相続時精算課税制度を使った(子の配偶者は使えませんが)
場合には、相続税の対象になってしまい、過去の贈与のさかのぼりの対象になってしまいます。
そのため、相続税の課税対象になる金額が大きくなってしまうとともに、子の配偶者や孫は相続税の2割加算の対象になることから、相続税の負担がかえって大きくなってしまいます。
子の配偶者や孫に贈与をして、相続税対策を考えている場合には十分注意しましょう。
<昨日の出来事>
午前中は司法書士の先生を中心に打ち合わせ。
午後はランニング7km。夕方にスポット相談1件。
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