夫の扶養に入っている方が不動産を売った場合にやっておくこと

夫の扶養に入っている妻が不動産を売却した場合には、税金面、健康保険の2つにおいて影響がある場合があります。それぞれについてまとめてみました。

夫の税金

扶養に入っている妻が不動産を売却した場合には、夫の税金に影響します。

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには収入の要件があるのですが、その収入をオーバーしてしまう可能性が非常に高いからです。

結果として、その1年間にかぎり夫の納税額は増えます。

そのため、夫が会社員であるならば、会社に1年間だけ扶養から外してもらうよう伝えましょう。

年末調整時に伝えておけば問題ないですが、還付金が少なくなったり、最悪年末調整時に追加徴収されることもありますので、気をつけましょう。

なお、税金の場合の扶養に入るかどうかは、単にその年の収入だけで判断されますので、翌年以降は普通に元に戻ることができます。

なお、確定申告している方も同様で、不動産を売却した年のみ扶養から外し、翌年からまた元に戻せば大丈夫です。

特例を受けて納税なしに注意

ところで、不動産を売却した場合には本来は納税額があるのに、特例を使うことで納税がなくなるケースもあります。

自宅を売却した場合の3,000万円控除といったものが該当します。

例えば、自宅を売却して譲渡所得(売った値段から買った値段と経費を引いた金額)が1,000万円あるとすると、納税額が200万円ほど発生します。

これに、3,000万円の特別控除を使うことによって、譲渡所得が0円になり、納税額がなくなります。

所得0円だから扶養に入ることができる(配偶者控除を受けることができる)、というわけではありません。

この場合には、特例適用前の所得1,000万円で判定するので、扶養から外れてしまいます。

ちょっとこの辺はややこしいので気をつけましょう。

健康保険

扶養というものは2種類あり、税金面と健康保険の面では全く取り扱いが違います(税金関係は上記のとおりです)。

夫が会社員で社会保険に入っている場合ですが、社会保険の扶養の条件は年収の見込みで判断されるため、突発的な収入の場合に通常は影響はありません。

ただし、健康保険組合によって取り扱いが異なる場合があるので、念のため確認しておくことをお勧めします。

国民健康保険や後期高齢者医療保険の場合には、そもそも扶養という概念はありません。手続き自体は、確定申告するだけで他にすることはありません。

ただし、不動産の売却収入が保険料に反映されてしまうので、不動産を売った翌年以降の保険料が増えてしまったり、医療費負担の割合が上がってしまいますので、気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前中はオンライン研修の受講を、午後はランニング7km。
今週は外出が続いていたので、多少のんびり過ごしていました。


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