小規模宅地等の特例は、受けた方には大きなメリットがあります。
ただし、小規模宅地等の特例は、それ以外の相続人の方にもメリットがあります。
相続税の計算は納税額を決めてから
相続税の計算は、相続で財産をもらった方が個々で計算するのではなく、故人様がお持ち出会った財産をすべて集計してから、納税額を決めてそれを全員で割り振るという特徴があります。
具体的には、
財産を集計する
↓
基礎控除額をマイナスして、課税される財産を計算する
↓
法定相続分でもらったことにして各々の相続税を計算する
↓
それぞれの相続税を合計して、全員の納めるべき相続税を計算する
(相続財産1円当たりの納税額を決める)
という、比較的ややこしいステップを踏むことになります。
つまり財産の総額と、基礎控除額がわかればみんなでいくら相続税を納めればいいかがわかることになります。
小規模宅地等の特例でトクするのは
相続税というものは小規模宅地等の特例というものがあり、一定の要件を満たした土地を相続すると、財産の評価を80%減額できる制度があります。
自宅を相続すると、土地の評価が80%引きになる場合があります
故人様の自宅に住んでいない方でも、小規模宅地の特例が受けることができる場合
これによくある勘違いが、小規模宅地等の特例を受けた人だけが税金が安くなるのでは、といったことです(たまに聞かれます)。
もちろん、小規模宅地等の特例を受けた方にメリットがありますが、小規模宅地等の特例を受けない他の相続人にもメリットはあります。
誰かが小規模宅地等の特例を受けることで、相続税の計算過程の一番初めの財産を集計した時の数字も大きく下がるので、全員で納める相続税も減り、結果として全員の相続税も少なるからです。
具体的に計算してみると
仮に、母親(財産 現金5,000万円 自宅5,000万円)・子A・子Bの3人がいて、この時に母親が亡くなり、子Aが現金を、子Bが自宅を相続したとします。
小規模宅地等の特例を使わなければ、お二人が納める相続税は770万円ほどで、それぞれ385万円ずつの納税が必要になります。
ここで、小規模宅地等の特例が使えるとなると、母親の財産は現金5,000万円、自宅1,000万円(建物は便宜上0円と仮定しています)、お二人が納める相続税は180万円まで少なくなります。
これを、もらった財産の評価額で相続税を割り振るため、子A150万円 子B30万円まで納税額が少なくなります。
小規模宅地等の特例を受けない場合 | 小規模宅地等の特例を受ける場合 | 減税額 | |
子A | 385万円 | 150万円 | 235万円 |
子B | 385万円 | 30万円 | 355万円 |
トータル | 770万円 | 180万円 | 590万円 |
小規模宅地等の特例を受けた場合には、小規模宅地等の特例を受けた方自身に一番メリットがあるのは間違えのないのですが、小規模宅地等の特例を受けていない他の相続人にも大きなメリットはあります。
そのため、遺産分割の際にはこういったことも加味しておくことが必要です。
また、未分割→分割となった場合についても、相続人のどなたかが小規模宅地等の特例を受けることができるようになると、それだけで納税額が減り、還付金を受けることが可能になるケースもあります(ただし4カ月以内という期限には注意ですが)。
<大事なこと>
小規模宅地等の特例は、特例を受ける人だけでなく全員にメリットがあります(受ける事ができる人が一番トクしますが)。
<昨日の出来事>
午前中はブログ、新しい税務ソフトの試しを。
午後は、千葉県税理士会の会務に出席のため千葉へ、多少の観光もかねて。
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