確かに、預金通帳を確認すれば残高はわかるのですが…
それでも、残高証明書は取得しておきましょう。
確かに通帳を見ればわかりますが…
相続税の申告する際には、銀行に預けているお金も計上します。
申告する際には、相続開始日(故人様のお亡くなりになった日)の残高を計上することになります。
いくら計上すればいいのかは、通帳を見れば一目瞭然です。
単にこれを計上すれば間違いはないのですが、それでも残高証明書の取得をお願いしています。
残高証明書を取得する理由
残高証明書とは、ある一定の日を指定してその日に残高がいくらあったかを証明する書類です。
相続税の申告の際には、相続開始日の取得をすることになります。
ただし、ほとんどの場合には預金通帳に書いてある残高と一致します。
じゃあ、いらなくない…、とはならないのです。
残高証明書を入手することによって、知らなかった口座が発見される場合があるからです。
他の支店もふまえてさがしてくれるので、えっ、というものが見つかったりします。
私も、2回ほどそういった経験がありました。
正しい相続税の申告というのもありますが、故人様の財産が闇にほうむられてしまうことのないよう、必ず発見しておきたいものです。
残高証明書の取り方
残高証明書は、名義変更や解約よりは圧倒的にハードルは低いです。
相続の連絡を金融機関にしておくとともに、相続人のひとりであることを証明できる書類があれば大丈夫です。配偶者や子が相続人であれば、故人様の生まれてから亡くなるまでの戸籍が揃っていなくても入手できます。
ただし、相続での残高証明書は発行までに2〜3週間くらいかかりますので、早めに手続きをしておくことをお勧めします(かつ銀行によっては予約制でかつ予約を取るのも大変です)。
〈大事なこと〉
金融機関の残高証明書はめんどうでも、必ず取っておきましょう。
思わぬものが見つかったりもしますので。
〈昨日の出来事〉
午前中は金融機関まわりで、土浦まで。予約がなかなかとれなかったので。常磐線の下りに乗ったのは、中学生の高校見学以来でした。午後の予定の前に初スタバ、午後はスポットでお客様の確定申告のサポートを。無事に終わりました。なんだか、いろいろなことがあった1日でした。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応