定額減税は令和6年の1年間だけの制度のためか、知ってはいても、どのように申告するかまではわからない方が非常に多いようです。
昨日からの引き続きになりますが、定額減税で聞かれたことをまとめてみました。
配偶者の定額減税
家族分も要件を満たせば、定額減税を受けることができます。
配偶者控除や配偶者特別控除との要件と若干異なりますので注意が必要です。
配偶者控除〇、定額減税×の場合
配偶者の所得が48万円(給与の場合103万円)超になると、配偶者控除でなく配偶者特別控除というものに名前は変わりますが、所得85万円(給与の場合150万円)までは、38万円の控除を受けることはできます(その後は徐々に減っていき201万円で0になります)。
ところで、定額減税の場合は配偶者特別控除に切り替わった場合には、配偶者の分は受けることができません。配偶者の定額減税は、本人自身が受ける必要があります。
例えば、奥様がパートで120万円の給料があった場合には、
夫の配偶者特別控除38万円は〇、定額減税は×ということになります。
奥様は自ら定額減税を受けることになります。3万円の減税を受けることができない場合には、後日給付金が支給されます(昨年末に見込みで給付を受けていない場合)。
配偶者控除×、定額減税〇の場合
配偶者控除・配偶者特別控除は、本人の所得が1,000万円を超えると、配偶者の所得の有無にかかわらず受けることができません。
一方で、定額減税に関しては、配偶者の所得が48万円以下の場合には受けることができます。そのため、令和6年に限っては配偶者の名前をきちんと記載しておかないと、定額減税が受けられなくなりますので、気をつけましょう。
扶養の家族の場合
扶養の家族の場合には、所得48万円を超えた時点で扶養控除を受けることができなくなるので、定額減税と同じです。
気をつけたいのが、16歳未満の子どもの場合には、扶養控除は対象外でありますが、定額減税を受けることはできます。
税金に関係ないからと、16歳未満の扶養親族の欄を空白にしてしまうと、定額減税は受けられませんので、ご注意ください。
また、この16歳未満の子供の名前を記載しても所得税には影響しますが、住民税の非課税の判定に使いますので必ず記載しておきましょう。
所得1,805万円超の家族
定額減税は所得が1,805万円、給与にすると2,000万円(一部2,015万円の方もいます)を超えてしまうと定額減税を受けることはできません。
そして、その定額減税を受けられないのは、家族にも及びます。所得が1,805万円の方からは、ご家族分の定額減税を受けることができません。
夫2,500万円、妻500万円に子供がひとりの家庭の場合に、夫は定額減税を受けることができませんが、妻はご自身で定額減税を受けることができます。子供については、夫の扶養に入れると子供の分の定額減税を受けることはできませんが、妻の扶養に入れば子供の分の定額減税を受けることができます。
16才未満であれば扶養控除を受けることができないので、このやり方もアリかもしれませんが、16才以上で扶養控除を受けることができる場合は、子供の分の定額減税を諦めて、収入の高い方の扶養控除を受けたほうが有利になります。
ちょっとだけ悩ましい問題になってしまいます。
<大事なこと>
家族の分の定額減税も若干聞かれましたが、要件が複雑だったり、配偶者控除や扶養控除と要件が微妙に違うので、お気をつけください。
<昨日の出来事>
終日、青色申告会の相談員でした。たまに、難解な場合があり全く油断ができません。
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