金を売却しても税金はかかります。計算方法をまとめてみました。
金の売却の税金の仕組み
金を売却することによる税金も、売却代金に対してかかるわけではなく、所有していたことによる値上がり益に対して税金がかかります。
具体的に計算式を示すと、
売った値段 - 過去に買った値段 - 売った時にかかった経費 - 50万円
が、プラスになる場合、つまり相場が上がったことにより利益が出た場合に税金がかかります。
ただし、金の場合には50万円の特別控除があり、値上がり益が50万円以下の場合には税金がかかりません。
全般的に言えることですが、売却代金に対して税金はかかりません。相場が値上がりして、当初買った値段より高く売れて、プラスになった場合に税金がかかります。
ちなみに、マイナスになった場合には他の赤字との通算はできず、切り捨てとなってしまいます。(不動産所得や事業所得のマイナスと、金の値上がり益の通算はできます)
他の収入と合算する
金を保有していた期間が5年以内か5年を超えるかによって、税金のかかり方が変わります。
5年以内の保有の場合には、値上がり益 - 50万円 が税金の対象になりますが、
5年超保有していた場合には、(値上がり益 - 50万円)× 1/2 が税金の対象になります。
値上がり益を計算したら、あとは税金を計算…、とはなりません。
金の売却の税金は、金を売却した値上がり益と給料や事業での収入などと他の収入と合算して税金を計算します。税率は5~45%(住民税込みで15~55%)と人によってまちまちです。
そのため、ある程度の予測することは可能ですが、現実には他の収入が確定しない限り、金の売却による税金を計算することはできません。
税金を少なくするために
5年超保有する
金を売却する際に、5年というキーワードがひとつあります。
5年を経過すると値上がり益に2分の1をかけることができるので、その分税金の対象になる金額が減ります。
まとめて売らない
金の売却の税金は、値上がり益から50万円の特別控除があります。
そしてこの50万円は、1年に1回必ず与えられます。
5年に分けて売却すれば、最大で250万円の特別控除を使うことができます。
まとめて売却するより、複数年にわたって売却したほうが税金的には有利になります。
税率の低い時に売る
金の売却の税金は、値上がり益と他の収入と合算して計算します。他の収入が大きいと、金の売却の税金の税率も必然的に高くなります。
事業での収入が振るわなかったり、アパート経営で大規模修繕をしたなどして、他の収入が少ない時があれば、その年の税率は他の年に比べて低いはずなので、その時がチャンスです。
以前、事業が赤字でお金が厳しくなったので、金をまとめて売却した方がいましたが、さほど税金がかかりませんでした(ご本人様にとってはたまたまだったそうですが)。
<大事なこと>
金の売却の税金は、不動産売却の税金とは計算方法が細かいところで違います。
<昨日の出来事>
午前中にお客様との打ち合わせ、午後は申告作業を1件、夕方に税理士会の無料相談の準備作業へ(行ったら終わっていましたが)。
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