準確定申告は故人様全員が必要なわけではありません

相続が起きた場合には、相続税の申告が必要であれば10カ月以内にしなければなりませんが、それ以外にも故人様に収入があり、所得税の確定申告が必要な場合には、別途4カ月以内にする必要がありますが、故人様全員申告が必要なわけではありません。

準確定申告とは

確定申告は、収入から税金を計算して税務署へ申告する作業ですが、亡くなった方は確定申告をすることができませんので、相続人の方が代わりに故人様の確定申告をする必要があります。

これを、準確定申告といい、亡くなってから4カ月以内が期限となります。

例えば、5/10に亡くなった場合には、1/1~5/10までの収入から税金を計算して、9/10までに申告と納税をしなければなりません。

また準確定申告は2年分必要になるケースもあります。

R7/2/10に亡くなった場合には、

R7年の1/1~2/10の申告に加えて、R6年分の申告(R6/1/1~R6/12/31 まだ申告が終わっていない場合)が必要になります。

この際のR6年分の申告期限は3/15ではなく、4カ月後の6/10になります。

準確定申告が必要な場合

そもそも、準確定申告は全員必要なものではありません。

頭に「準」とついているだけで、やることは確定申告とほとんど変わりません。

まずは、準確定申告が必要かどうかは、故人様が確定申告をしていたかどうかを確認しておきましょう。

確定申告をしていなければ、不動産を売ったなど特別な事情がなければ、確定申告は必要ありません。

また、確定申告をしていたとしても、年金+医療費控除など還付を受けるための申告であったとした場合にも、準確定申告は義務ではありません。また、このケースの場合の期限は4カ月ではなく、5年ですので、あえて急ぐ必要はありません。

相続税の申告が必要な場合

ところで、故人様に財産があることから相続税の申告が必要になる場合がありますが、この準確定申告の内容が相続税の申告に影響を与えます。

準確定申告により納税になった場合には、故人様の債務となり財産からマイナスすることができます。

債務や葬儀の費用は、相続財産から引くことができます

逆に、還付となった場合には、故人様の財産となるため、こちらも相続税の計算に反映させなければなりません。

申告が不必要かつ還付の場合には5年以内で大丈夫ではあるのですが、相続税の計算に反映させなければならないため、早めに取り掛かっておく必要があります。

<大事なこと>
「準確定申告は必ず必要ですか?」との質問を受けたので、おおまかにまとめてみました。
故人様が以前から確定申告していなかったり、医療費控除を受けて還付を受けるためといった程度であれば、不要なケースがほとんどです(相続税の申告がなければ…)。

<昨日の出来事>
昨日はお客様との打ち合わせのため遠出。
相当不安な様子でしたが、ある程度の道筋が見えたようでほっとしました。


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