相続税での上場株式の評価のしかた

故人様が上場株式をお持ちの場合には、その株式の評価をする必要があります。

基本的には、その時の時価で評価しますが、それ以外の金額で評価することも可能です、


(月間相場表)

上場株式の評価

上場株式の評価は、1株当たりの評価額×株式数で評価します。

1株当たりの評価額は、原則亡くなった日の終値によって評価しますが、

その評価とは別に特例で、

⑴ 亡くなった月の毎日の終値の月平均額

⑵ 亡くなった月の前月の毎日の終値の月平均額

⑶ 亡くなった月の前々月の毎日の終値の月平均額

で評価することもできます。

上場株式の場合は、その時の株式市場の盛り上がりや、ひとつのニュースをきっかけ株価が株式の価値に関係なく跳ね上がってしまうことがあります。

そういう日に限って、お亡くなりになってしまうと、株式の価値に見合わない評価が計上されて相続税の負担が重くなってしまうことになってしまいます。

その様なことを防ぐために、他の3通りの評価を別途定めて、一番低い値段で評価していいことになっています。

終値がない

お亡くなりになった日が、土日や祝日の場合には株式市場はやっていません。

そのため、その日の株価の終値は存在しません。

そのような場合には、一番直近での終値で評価します。

お亡くなりになった日が土曜日の場合には、前日の金曜日が一番直近で株式市場が開いていることになるので、前日の株価で評価をします。

最近では、終値が小数点以下の金額になっていることがありますが、相続税の評価を行う際には1円未満の端数は切捨てます(月平均額も同様です)。

月平均額とは

お亡くなりになった日の終値というものはわかるとは思いますが、

特例での評価の終値の月平均額というものとは何だろうと思われると思います。

終値の月平均額とは、株式市場がやっている日の終値の平均額で、

株式市場の営業日の終値の合計 ÷ 営業日数

で計算をします。

が、これを計算するのはとても手間がかかります。

日本取引所グループのHPを開いて、

日本取引所グループ
日本取引所グループは、東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する取引所グループです。

トップページ → マーケット情報 → 統計情報(株式関連) → 月間相場表

と進んでいただき、該当する月の株式相場表(詳細版ではないです)のPDFを開いてください。

すると、以下のようなデータが閲覧できます。

この一番右にある、終値平均を使ってください。

計算するよりは楽ですが、この表も200ページ近くありこの方法でも大変だったりします・・・

<大事なこと>
計算方法は上記のとおりなのですが、調べるのは結構大変です。
証券会社に残高証明書を依頼するときに、「相続税の申告をするので参考資料もほしい」ことも伝えると、調べてくれたりします。
相続税の申告の際には、「残高証明書」「評価の参考資料」「5~7年分の取引明細書」の3点を証券会社にお願いしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中は書類収集のために柏市役所へ。人口が多いせいかずいぶんにぎわっていたような…
午後は芝刈りと草むしりとランニング。さすがに暑くてバテました。


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