老人ホームに入居していた場合でも、小規模宅地等の特例が使えます

小規模宅地等の特例(自宅版)を受けるためには、その不動産が亡くなった方の自宅である必要がありますが、老人ホームなどの施設で最期を迎えてしまう場合もあります。

このような場合であっても、今まで住んでいた自宅を自宅とみなして、小規模宅地等の特例が使える場合があり、相続税の負担を減らすことができます。

小規模宅地等の特例(自宅版)を受けるための条件

小規模宅地等の特例を受けるためには、
・亡くなる前の不動産の条件
・相続する方の条件

の2つを満たす必要があります。

自宅版の小規模宅地等の特例の場合には、以下のようになります。

亡くなる前の不動産の条件

亡くなる前の条件は、故人様がその不動産を自宅として使っていることのみです。

相続する方の条件

相続する方の条件は、人により異なります。

(1)配偶者がもらう場合には、条件はありません。

(2)いっしょに住んでいた方がもらう場合には、申告期限までに
・その自宅に住み続ける
・その不動産を所有し続ける(申告期限前の売却不可)
を満たす必要があります。

(3)それ以外の親族がもらう場合には、
・(1)(2)に該当する人がいない
・自宅を持っていない(直近で持っていた場合もNG)
・その不動産を所有し続ける(申告期限前の売却不可)
を満たす必要があります。
※(かなりざっくり書いていますが、要件はもう少し複雑です)

最期を老人ホームで迎えてしまった場合

ところで、亡くなる直前に老人ホームに入居していた場合には、今までの自宅に住んでいないことになり、今までの自宅が自宅でなくなってしまうことから、小規模宅地等の要件に該当しなくなってしまいます。

ただし、このような場合であっても次のような条件を満たせば、小規模宅地等の特例を使うことができます。

・故人様が要介護認定or要支援認定を受けていること
・老人ホームに入居していること

また、このような場合で小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告書に以下のような書類を添付する必要があります。

・故人様の戸籍の附票の写し(故人様の住所の履歴の証明書です)
・介護保険の被保険者証の写し・障害福祉サービス受給者証の写しなど(要介護認定or要支援認定を受けていたことを証明する書類)
・施設の契約書(施設の名称と場所、どのような施設かを確認できるもの)

小規模宅地等の特例を受けられなくなる場合

施設に入ったまま最期を迎えてしまった場合でも、小規模宅地等の特例を受けることができますが、自宅そのものの用途を大きく変えてしまうと、小規模宅地等の特例は受けることができなくなってしまいますのでご注意ください。

・空き家になってしまうので、今まで住んでいなかった親族が住み始めた
・空き家になってしまったので、賃貸用として貸し出してしまう場合(50%減額できる可能性はあります。

<大事なこと>
老人ホームなどで最期を迎えてしまった場合であっても、小規模宅地等の特例を受けることができる可能性は非常に高いです。


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