定額減税をかんたんにまとめてみました

今年に限ったことですが、まもなく定額減税が始まります。

かんたんにまとめてみました(それでも複雑になってしまいましたが・・・)。

定額減税とは

定額減税とは、今年(令和6年)に限り税金が安くなる制度です。

単純に、税金が1人当たり4万円(所得税3万円 住民税1万円)安くなります。

ただし、全員が納税をしているわけではないので、扶養をしている方がまとめて減税を受けることになります。

家族4人(夫 、妻(専業主婦)、子供2人)であれば、

夫が家族全員分の減税を受けることになります。

この場合であれば、夫が16万円(所得税12万円、住民税4万円)ほどの減税を受けることができます。

※所得1,805万円(給与であれば2,000万円)超の方は対象外です。

配偶者の取扱い

配偶者の収入によって、夫を経由して減税を受けるか、ご自分で減税を受けるかによって対応が異なります。

・所得48万円以下(給与であれば103万円以下) → 扶養している方から減税を受ける

・所得48万円超(給与であれば103万円超) → ご自分で減税を受ける

なお、扶養している方の収入が原因で配偶者控除を受けられない場合(本人の所得1,000万円超)の場合であっても、定額減税は受けることはできます。

子供の取扱い

扶養控除を受ける場合には16歳以上でなければ受けられませんが、

定額減税では年齢に関係がなく受けることができます。

ただし、所得48万円超(給与であれば103万円超)であれば、扶養控除も受けることができませんし、定額減税もご自分で受けることになります。

住民税の定額減税

住民税は各市区町村で計算してくれます。

今年に限っては、定額減税を反映した金額で計算してくれます。

そのため、特別何かする必要はありません。

若干異なるのが、住民税が給与から引かれる場合です。

通常は1年分の住民税を6~5月にわたって天引きしていきます(計12回)が、

今年は1年分の住民税を7~5月にわたって天引きになります(計11回)。

そのため、6月の住民税の天引きはありません。

所得税の定額減税

給与の場合

給与の場合には、6月~12月の給与から毎月天引きされている源泉所得税から、減税を受けることができます。

定額減税が3万円、毎月8千円ほど天引きされている場合には、
6月、7月、8月の天引きはなくなります(それぞれ8千円の減税)。
9月は、2千円が天引きされます(3万円-8千円×3=6千円の減税)。
このような形で、3万円の減税を受けることができます。

定額減税をワクがなくなった時点で定額減税は完了です。

ところで、給与を支払う側の事務作業は増えます。

(定額減税が始まる前)
従業員全員の定額減税がいくら受けることができるか把握する → 年末調整の扶養控除申告書を頼りに計算する

(定額減税が始まったら)
従業員がどこまで定額減税を受けたかどうかを、常に把握しておく必要がある

といったことが必要になります。

給与ソフトを使っていればそれに対応することになるでしょうが、
手計算をしている場合には、気をつけましょう。

個人事業主の場合

個人事業主の場合には、1回目の予定納税の際に減税を受けることができます。

6月中旬頃に定額減税を反映した予定納税の通知が来る予定です。

ただし、この場合には本人しか定額減税が反映されません。

家族分もあわせて第1期の予定納税の時点で、定額減税を受けたい場合には、予定納税の減額申請といった手続きが別途必要になります。

手間をかけたくなければ、確定申告で定額減税を受けることも可能です。

いずれの手続きをとっても、定額減税を受ける額は同じです。定額減税の恩恵を受けるのがいつになるかだけの話です。

なお、予定納税の減額承認の手続きが今年に限り、7/31までに変更になります(通常は7/15)。

また、予定納税を振替納税している場合の第1期の振替日ですが、現時点では未定です(通常は7/31)。

<大事なこと>
定額減税を受ける場合には、特に所得税の手続きが複雑であるため注意が必要です。
さらに、従業員がいる場合には管理すべき事項が増えるため、かなり慎重に計算する必要があります(定額減税は給与計算が一番大変です)。


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