相続税の申告期限ギリギリになるのはデメリットしかありません

私の事務所での相続税の申告の場合、現時点では期限ギリギリであっても受けています。

ただし、早めにご相談された方に比べればデメリットしかありません。


(追加料金がかかります)

料金が割増

申告期限がギリギリになると、料金がアップしたり、場合によっては申告を受けてもらえない場合があります。

私の事務所の場合には、相続税の申告の料金については、相続財産の1%を目安に決定させていただいていますが、ギリギリの場合には割増料金として0.1%(トータルで1.1%)をお願いしています。

財産が1億円の場合には、10万円ほど加算させていただいております。

というのも、期限がギリギリの場合には他の仕事の優先順位を下げて、その相続税の申告に集中しなければならなくなるためです。

郵送で書類を手配する場合であっても、速達を利用したり、場合によっては遠方であっても現地に直接取りに行くなどと、多少非効率であっても、そちらの方が早ければそうすることもあります。

期限ギリギリという状態についてですが、私の場合には2カ月を切っている場合には割増料金をお願いしています(もちろん申告期限に間に合うことが前提ですが)。

ちなみに相続税の申告に必要な書類は、入手までに1か月くらいかかることもけっこうありますので、やっぱり時間的には余裕があった方がいいです。

調べたことがムダになるおそれ

申告期限ギリギリで来る方は、相続手続きはすべて終わっていて、相続税の申告も自分でやろうとしたけど、結局わからなくてというケースが圧倒的に多いです。

相続手続きを自分でやった場合であっても、何が必要だかを調べて試行錯誤しながら必死に集めたと思います。

私の事務所の場合には、相続税の申告に必要な書類の入手や手続きについてはお客様にお願いしていますが、書類の入手方法はこちらでお伝えしますので、自分で調べるよりスムーズにできるかと思います。

相続手続きの必要な書類は、相続税の申告に必要な書類と共通していることの方が多いです。

手続前に依頼されていればお手続きのアドバイスができますが、終わっている場合にはそのメリットはありません。

やはり自分で調べるより、教えてもらった方が圧倒的に早いので、早めに動かれることをお勧めします。

相続税の納税額にも影響

相続手続きが終わってから、相続税の申告をする場合には納税額にも影響を与えてしまうことがあります。

例えば、小規模宅地等の特例についても、もらった人によっては受けることができません。

遺産分割についてはやり直し自体ができないわけではないですが、やり直したからといって小規模宅地の特例は受けることができません。

さらに、変更前の取得者から変更後の取得者への贈与として扱われ、さらに無駄な税金を払わなくてはなりません。

それ以外にも、申告期限前に売却すると受けられないケースがほとんどです。売却してしまってから相談されてもどうすることもできません。

相続税は比較的納税額が大きくなりがちなのと、ちょっとした行動が特例を受けられなくなることもありますので、十分気をつけましょう。

<大事なこと>
相続税の申告は10カ月あるので余裕がありそうですが、思いのほか時間がかかります。
残り2カ月くらいになるとかなり厳しくなってしまうので気をつけましょう。

<昨日の出来事>
昨日は我孫子市役所で無料相談の相談員の担当。
その後、税理士会でした。


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