相続税の対策で一番メジャーなものとして、110万円の金銭での贈与があります。
簡単にできるので、相続税がかかりそうな人にはお勧めですが、注意点もあります。
最近はネット経由の口座が多かったので、預金通帳が1冊もありませんでした
相続税対策は必要か
そもそも、相続税対策は自分に必要なのか?
財産を列挙して、計算してみましょう。
当たり前ですが、相続税がかかる見込みがなければ、相続税対策は
必要ありません。
試算の仕方は、こちらもみて下さい。
そして、相続税対策はどうすればいいのか?
それは「財産を減らすこと」です。
110万円の金銭贈与は有効か
相続税対策として、一番メジャーなものに110万円の金銭での贈与があります。
メリットをあげると、
・税金がかからない
・申告の必要もない
・かんたん(ちょっとした契約書の作成とお金を振り込むだけ)
・もらう方はうれしい
比較的簡単に、税金がかからず財産を減らすことが可能となるわけです。
デメリット
110万円の金銭贈与にも、当然ながらデメリットもあります。
3年前(7年前)の贈与は、相続税の対象になる
いくら、贈与で毎年110万円もらっていたとしても、
3年前までに贈与でもらったものは、相続でもらったものとして扱われます。
贈与でもらった財産330万円が、相続税の財産に追加され、
相続税が20%かかるとしたら、相続税が66万円増加します(贈与税が0であった場合でも)。
なお、来年(令和6年)からは、相続税の対象となるのは7年前の贈与となります。
(さかのぼる期間が3年から7年になります)
今年(令和5年)の贈与までは、3年です。
亡くなる直前に贈与したとしても、相続税対策としては無意味になってしまいます。
自分は若いから「まだ大丈夫」と思わず早めに取り組んだ方がいいです。
相続税対策は、早め早めに行うことに越したことはないです。
財産がそれなりにある方では、相続税対策として不十分
贈与税は、相続税に比べて非常に高いです。
お子様やお孫様(18才以上)である場合には、以下のように贈与税がかかります。
(他人や配偶者、お子様やお孫様(18才未満)の場合は、税額が異なります。)
もらった金額 | 贈与税 | 実効税率 |
100万円 | 0円 | |
200万円 | 9万円 | 4.5% |
300万円 | 19万円 | 6.3% |
400万円 | 33.5万円 | 8.4% |
500万円 | 48.5万円 | 9.7% |
1000万円 | 177万円 | 17.7% |
だからといって、財産のある方が、
贈与税が払うのがもったいないからといって、110万円の贈与でとどめておいて、
最終的には、相続税で20%取られては、逆に損することになります。
500万円贈与しても、48.5万円(9.7%)で済みます(それでも高いですが…)。
相続税の試算をしてみて、どれくらいの税率で相続税がかかるのかを、
知っておくことが、一番の相続税対策となるわけです。
(本来の目的は、贈与税対策でなく相続税対策のはずなので)
生活の糧であるお金がなくなる
相続税対策であっても、お金の贈与の仕方には注意しましょう。
このような問題もあります。
相続の時に、相続するお金がなかったら、相続税が払えない
相続税は、財産をもらったら、その中から相続税を払って下さいといった流れです。
(もらった財産以上取られることはありません)
ですが、もらった財産が土地や建物ばかりで、現金があまりないと、
相続税が払えないことになります(基本は現金一括払い)。
将来相続人となる人以外(お孫様など)に、お金を贈与するときは注意しましょう。
自分のお金が減る
当然ながら、お金がなければ生活できません。
不動産では、衣食住の衣食は満たせません。
それから、自分がいつ亡くなるかは誰もわかりません。
それがわからないから、相続税対策が難しいわけです。
相続税対策も大事ですが、
それより、ゆとりある生活ができるお金は確保しておきましょう。
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