社会保険料控除の対象者はだれか

社会保険料控除について、家族の分まで使っていいのか?

といった質問をよく受けます。それについて、まとめてみました。

年金から天引きされている場合

年金をもらっている方については、介護保険料をはじめ、国民健康保険料・後期高齢者医療保険が天引きされています。

このように天引きされている場合には、年金をもらっている方が直接払っているということになりますので、年金をもらっている方の社会保険料控除という扱いになります。残念ながら、対象者を変更することはできません。

例えば、妻の年金から引かれている介護保険料や後期高齢者医療保険料といったものを、夫の社会保険料控除とするといったことはできません。この保険料で社会保険料控除が受けられるのは、妻のみとなります。

ただし、後期高齢者医療保険料は手続きをすることによって、家族名義の銀行口座からの引落にすることができ、これをすることによって他の方の社会保険料控除とすることはできます(介護保険料は原則不可)。

口座引き落としの場合

銀行口座からの保険料の引落になっている場合も年金から天引きされているときと同様で、引き落とし口座の名義人の方の社会保険料控除という扱いになります。

そのため、口座振替の場合も社会保険料控除の対象者を変えることができません。

そのため、社会保険料控除を受けることを考えているのであれば、引き落とし口座の名義人に注意するか、現金での支払いをする必要があります。

例えば、20才になると学生であっても国民年金を支払う義務がありますが、その国民年金を親が支払うことによって、親の社会保険料控除の対象にすることができます。ただし、子名義の口座引き落としにしていると受けることができませんので、ご注意ください。

また国民健康保険については、誰が加入しているかにかかわらず、世帯主名義で請求がきますが、これも口座引き落としにするのであれば、社会保険料控除を受けたい方の口座引き落としにしておく必要があります。

現金で支払う場合

現金で支払う場合には、家族内であればだれの社会保険料控除の対象にしても大丈夫です。

また、支払が複数ある場合には、分割することも可能です(半分は夫、残り半分は妻など)。

現金で支払う場合の注意点は、いくら払ったかわからなくなることです。

健康保険の社会保険料控除の場合には、これといった書類の添付が必要ないので、保険料の支払額の証明書を送ってくれるかは自治体によってまちまちです。

年間の支払った保険料の金額(見積額)を送付してくれる場合もあれば、現金支払い以外の方のみに送ってくれる(領収書替わり)ところなどまちまちです。

6月頃に送られてくる保険料のお知らせでも代用は可能ですが、年がまたがっているので、支払額が確定できないケースが非常に多いです。

保険料のお知らせを活用する場合には、必ずその前の年の分も用意しましょう。

<大事なこと>
社会保険料控除はけっこう大きな金額になり、税金に大きな影響があるものなので、きちんと集計しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中はブログを書いたあと、郵便局→買い物へ。
午後は、ランニング7km、サボっていたので途中歩きも。
夜は、ようやくドラクエ3をクリアしました。


■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応