相続税の申告が必要かどうかを決める2つの要素

「相続税の申告が必要かどうかわからない」というのが、よく聞かれることです。

この申告が必要かどうか、誰かが教えてくれるわけではなく、すべてご自身で判断しなければいけません。

実際に、相続税の申告が必要かどうかは、2つの要素だけで決まります。

ボーダーライン

相続税の申告が必要かどうかは、故人様が決められたボーダーライン以上の財産を持っていた場合に、申告が必要になります。

ボーダーラインは、以下のように計算します。

3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

つまり、相続税のボーダーラインは家族構成によって異なります。

まずは、ここから把握することから始めてみましょう。

故人様の財産

あとは、故人様の財産がどの程度あるか計算します。

これがボーダーラインより上か下かを確認すれば、相続税の申告が必要かどうかわかります。

とはいえ、金額を決めるのが不動産などといったものは、いくらにするかわからないという問題があります。

そのため、財産をリストアップする→その財産に金額をつける、という流れで進んでいきましょう。

値付けについては、お亡くなりになった時点での金額をつけます。仮に、生前に試算しておきたいのであれば、現時点での数字をつけます。

それ以外の財産については、下記のものを参考に評価してみてください。この評価の方法が、実際の相続税の申告する金額ではありませんが、ひとまず申告不要かどうかの判断基準には使うことができます。

お亡くなりになった日の株価
建物 固定資産税評価額 × 持分
土地 固定資産税評価額 × 1.1 × 持分

ところで、マンションの場合については、さらに特殊な計算方法になるので、2倍位の数字を評価額としておいたほうが、無難です。

そして、この財産の合計とボーダーラインを比べてみます。

明らかに、上になりそうであれば、絶対に相続税の申告が必要になります。

また、ボーダーラインより1,000万円以上、下の金額であれば、こちらは申告不要と判断しても大丈夫かと思われます。

問題は、どちらにも該当しない場合です(ボーダーライン近くにいる方)。この場合には、税理士or税務署に相談しておくことをおすすめします。

生前だったり、相続直後であれば、無料での相談でも大丈夫です。逆に切羽詰まっている場合には、有料でもいいので早めに動きましょう(無料だと競争率が高いため、予約が取れるまで待ってはいけません)。

いつ判断するか

相続税の申告が必要かどうかの判断は、原則的にいえば亡くなった日時点での評価になるので、亡くなったあとで判断する必要があります。

ただし、できることならば、生前から判断しておくことをおすすめします。

まず理由のひとつは、亡くなってしまうと財産のピックアップが難しくなってしまうからです。

ご自身の財産になにがあるのは、ご自身のみです。亡くなってしまうと、それを確認することができなくなってしまいます。できることなら、生前にどのようなものがあるか、ノートでもメモ書きでもいいので残しておくと、残された家族が苦労しなくてすみます。

もう一つの理由は、相続税の申告があるかないかでスケジュールが全く変わってしまうからです。

相続税の申告は、資料収集もあわせると2〜3ヶ月はかかります。ご自分でやる場合には、調べながらやることになるので、さらに時間がかかります。10ヶ月なんて思いのほかあっという間です。

相続税の申告があることがわかれば、事前に調べておくことが可能です。どのように動いていいか、判断できます。

相続税の申告が必要になりそうかどうかくらいまでは、残されるであろう家族に伝えておいたほうが、ご家族も安心されるでしょう。

<昨日の出来事>
昨日は、我孫子市の無料相談を5件。
帰宅後、日用品の買い出し。

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