不動産所得の火災保険の取り扱い

不動産収入がある場合には、火災保険に入っているケースが多いです。

この火災保険の取り扱いは、間違えているケースがかなり多いです。

注意点をまとめてみました。

地震保険料控除はNG

建物の火災保険に加入している場合、セットで地震保険に加入する事ができます。

ところで、地震保険に加入した場合には、秋頃になると地震保険料控除証明書なるものが送られてきます。

だからといって、地震保険料控除することはできません。

地震保険料を含んだ火災保険料を経費にしたうえで、地震保険料控除をしてしまえば、2重経費になってしまいます。

そもそも地震保険料控除は、「自分の住んでいる家」以外には適用できません。何枚も送られてきたとしても、使えるのは自宅分の1枚のみです。

この証明書が来る=地震保険料を受けることができる、というわけではありません。

複数枚ある場合には、契約番号などを確認し、地震保険料控除は自宅のものだけに適用しておきましょう。

地震保険料の金額だけを経費にする

不動産収入の確定申告所を見ると、地震保険料控除証明書を領収書代わりにして、損害保険料として経費にしている方も多く見られます。

地震保険というものは単独で加入することはできず、必ず火災保険とセットで加入する事になっています。

地震保険料控除証明書の分を経費にしていることは、地震保険料の分しか経費にしていないことになり、火災保険料の分だけ損していることになります。おそらく、地震保険料の控除証明書の金額の倍くらいは払っているはずです。

地震保険料控除証明書を確認するのではなく、

・火災保険の証書
・引き落としの預金通帳

などから金額を確認しておきましょう。

JAの建物更生共済

火災保険は、支払った金額=経費になるのが通常ですが(前払いをしている場合を除く)、そうでないケースがあります。

それがJAでの建物更生共済です。この保険は火災保険(地震保険)だけでなく、満期を迎えると満期保険金がもらえるという保険です(掛け捨てでないので保険料は割高です)。

ところで、このJAの建物更生共済ですが、支払った金額全額を経費にすることができません。支払った金額のうち、経費になるのはその一部です。

つまり、引き落としの履歴を見ても経費にしていい金額はわかりません。経費にしていい金額は領収書を確認する必要があります。領収金額の付近に、損金経理額〇〇円のような記載があり、それが経費にしていい金額です。

この金額についてですが、毎年同額はないのと、どのように計算するのか教えてもらえるわけでないので、毎年必ず確認する必要があります。

預金引き落としになっていると、領収書が渡されないケースがありますので、必ず確定申告の前にもらっておきましょう。

また、満期を迎えて満期保険金を受け取った場合には、こちらも申告の対象(一時所得)になりますので、こちらについても気をつけておく必要があります。

<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後はスポット相談で確定申告を終わらせることができました。

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