配当をもらった場合の申告パターンは3つ

株式投資をしていると、配当をもらうことができます。

その申告の仕方は3パターンあり、ご自分で選ぶことができます。

申告しない

配当をもらう場合には、その中から税金20.315%(所得税15.315%と住民税5%)が天引きされることになっています。

これは、一般口座であろうが、特定口座であろうが関係ありません。とにかく、上場株式の配当については一律20.315%天引きされます。

これについては、もう申告の必要がありません。そのまま、ほっておいて大丈夫です。

ただし、申告することによって、メリットがある場合があります。

申告する(2パターン)

総合課税+配当控除

配当をもらった場合には、総合課税という課税方法を選ぶことができます。

総合課税というのは、事業や給与・年金といった収入と合算して、その収入に応じて5〜45%(プラス住民税10%)の税金をかける計算方法です。

申告しないと、20.315%ですが、所得が少なければ税率自体を下げることができます。

一番低い税率の方であれば、15.105%となるので、5%分税金が少なくなります。

それに加えて、配当控除というルールがあり、最大で配当総額の10%(プラス住民税2.8%)の税額控除を受けることができます。

配当を10万円もらっているのであれば、所得税1万円・住民税2,800円税金から引くことができます。

所得の高い方だと、税率が高くなって損してしまったり、配当控除の率が下がってしまうので、申告してしまうとデメリットになってしまいますが、所得の少ない方はメリットがあります。

分離課税

配当は、分離課税という申告方法を選ぶこともできます。こちらの場合には、一律20.315%です。

申告する直接的なメリットはありません。

こちらで申告するメリットを考えると、

・株の口座が2つで、どちらかに損失がある→もう片方の配当と損失をあてて、税金を返してもらう

・株の損失の繰越がある →その損失と配当をぶつけて、税金を返してもらう

という、パターンがあります。

注意点

国民健康保険料などに影響がある

配当については、申告することで、所得税の還付が受けられるケースがあり、トクしたようなイメージになりがちです。

ところが、国民健康保険料などにも影響が出ます。

申告しない場合には、その収入は実際にあっても、なかったものとして取り扱われます。

ところが、申告してしまうと、その収入も保険料に反映されてしまいます。そのため、申告しないときに比べて、保険料は上がります。

還付金をもらってトクしたつもりが、保険料が上がり、実は損していたようなこともありますので、ご注意ください。

やり直し不可

この配当の申告については、あとで損していることがわかったからと、やり直すことができません。

・配当控除を受けたが保険料が上がった→申告しない方法に戻す
・配当以外で確定申告をした(=申告しないを選んだことになります)→しばらくして配当控除を受けたくなったので再度申告

といったことは、認められません。

とくに、保険料の影響が非常に大きくなるケースがあります。目先の還付金で喜んでしまってはいけないのです。

上場株式の配当金の取り扱いは非常に難しいので、申告の際は気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前はブログのみ。
午後はランニング7km(4日ぶり)、高校サッカーの視聴。

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