中小企業の社長が、相続で会社の株を引き継ぐときに用意しておくお金

中小企業の社長が、相続を機に先代から会社の株を相続する場合には、お金が必要になるケースがほとんどです。

会社の規模によっては、かなりまとまったお金が必要になってしまいます。できることならば、早めに準備しておくことをおすすめします。

どのようなお金が必要なのか、まとめてみました。

相続税の納税資金

故人様のお持ちの会社の株も、立派な相続財産になります。

上場企業の株と違い、配当がほとんどなかったり、権利を行使する機会が少なかったり、金額がついていないことから、株の存在自体忘れがちです。

ある程度の利益を積み上げていれば、決して安い財産ではなくなっているということも、かなりあります。

ところで、こういったケース、故人様の財産に占める割合が非常に高くなっているケースがあり、株を相続すると相続分を上回ってしまい、それ以外の財産がもらえないこともあります。

そのような状態であっても、相続税の納税は必要です。その相続税は、原則として現金一括です。

もらったものが株だと、その財産から相続税は払うことができません。そのため、あらかじめ相続税の納税資金を用意しておくことが必要になります。借りることを踏まえて、あらかじめ準備しておくべきでしょう。

代償分割のためのお金

故人様の財産のうちに、会社の株の占める割合が相続分程度であれば問題はないのですが、相続分を大きく上回ってしまうケースということも現実にはよくあることです。

その際に、株を相続人同士で分け合うことは避けておきたいものです。その後の会社の運営に大きな支障が起きることがあるからです。

そのため、100%保有が望ましいのですが、これを他の相続人にお願いする必要があります。

この際に、考えたいのが代償分割で、すべて株を相続する代わりに、残りの相続人にご自分のお金をお支払いしてバランスを取る方法です。

代償分割とは

問題は、この資金をご自身で故人様がご存命のときに、あらかじめ用意しておく必要があります。

納税資金+代償金もどの程度用意すべきかについては、あらかじめ相続税自体シミュレーションしておくことが必要でしょう。

退職金

相続を機に故人様が退職される場合には、お亡くなりになったのを機に退職金を払うケースということも考えられます。

・株価自体が下がる
・退職金の非課税ワクが使える

といったこともあり、支給を考えているケースも多いでしょう。

そして、この退職金は、決して安い金額ではないことが想定されるので、かなりのまとまったお金が必要です。

できることなら早めにどの程度の支給をするのかを考えておくとともに、そのお金も準備しておきましょう。融資を検討しているならば、早めに金融機関にも声をかけておきましょう。

<昨日の出来事>
午前は自分の会計の数字のまとめ。
午後は申告の最終チェック、日用品の買い出し。

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