小規模宅地等の特例を使う場合には、相続が起きたときの土地の利用状況によって使えるかどうか決まります。
自宅での小規模宅地等の特例を使う場合の、直前での利用状況の注意点をまとめてみました。
故人様の自宅である必要がある
自宅での小規模宅地等の特例を使うには、
・配偶者がもらう
・同居している人がもらって住み続ける
・家なき子がもらう(要件は複雑です)
といった要件がありますが、それ以前に相続開始の直前にその土地の用途が故人様の自宅の敷地として利用されていることが必要です。
自宅を相続すると、土地の評価が80%引きになる場合があります
故人様の自宅に住んでいない方でも、小規模宅地の特例が受けることができる場合
自宅にいなくてもいい場合
ところで、相続が起きるときには故人様が高齢であることがほとんどなので、自宅で最期の時間を迎えることができないケースがほとんどかと思われます。
ひとつは、老人ホームに入居してしまった場合。
ただし、老人ホームに入居してそこで最期を迎えてしまった場合であっても、要件はあるものの、老人ホームの入居前に住んでいたところを自宅とみなして、小規模宅地等の特例を受けることが可能です。
老人ホームに入居していた場合でも、小規模宅地等の特例が使えます
もう一つは、病院に入院したまま最期を迎えてしまった場合。
この場合であっても、退院後は自宅に戻れる状況になっていれば、そのことが実現できなかったとしても、自宅とみなして、小規模宅地等の特例を受けることが可能です。
つまり、やむを得ない場合には自宅に住んでいなかったとしても、その土地は故人様の自宅とみなして、小規模宅地等の特例を受けることができます。
用途が変わってしまう場合
老人ホームや病院に入院した場合で、その自宅が空き家になってしまった場合であっても、その自宅に住んでいたとして小規模宅地等の特例を受けることが可能になります。
ただし、以下のようなことがあると、その土地の利用状況が変わってしまうため、自宅での小規模宅地等の特例を使うことができなくなってしまいます。
ひとつが、別居していた方がその自宅に戻ってきて住む場合です。
この場合には、その土地は故人様の自宅の土地でなく、戻ってきた方の自宅の土地に変わってしまうため、小規模宅地等の特例を使うことができなくなります。
もうひとつが、空き家になったために他の人に賃貸するケースです。
この場合にも、その土地は故人様の自宅の土地でなく、賃貸用の土地に変わってしまい、自宅での小規模宅地等の特例を使うことができなくなります。
ただし、この場合には他の要件を満たすことで、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を使うことが可能になる場合がありますが、80%減額が50%減額となるとともに、小規模宅地等の特例を受ける面積の上限も少なくなります。
<大事なこと>
小規模宅地等の特例を受けるには、相続開始の直前の土地の用途が重要になります。
故人様の自宅の土地でなければ、自宅での小規模宅地等の特例を受けることができません。
故人様の自宅だった場合には、十分気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前中はお客様の届出書関係の作成、午後はそのお客様の帳簿整理とひたすら事務仕事。
終わりませんでしたが…
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