自分には相続税がかかるのか?
不安であれば、一度簡単に計算してみましょう。
わからないことは怖い
相続人、被相続人
相続税を計算するうえで、まず大事なのが相続人の確認。
相続人が何人いるかによって、相続税がかかるかどうかが変わります。
例えば、
父親、母親、子供2人であった場合で、
父が亡くなると、相続人は、母親、子供2人で3人となります。
※被相続人とは、亡くなった人のことであり、
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を継ぐ人のことです。
どのくらい財産があると税金がかかるのか?
相続税のがかかるのは、財産が
3,000万円 + (600万 × 相続人の人数)
を超えたときになります(これを基礎控除額といいます)。
上記の例では、相続人3人であるため、財産が4,800万円以上あると、
相続税がかかることになります。
すなわち、すでに銀行の口座に4,800万円以上あった場合には、
相続税がかかる可能性が高くなります。
どうやって計算する
財産を列挙する
自分には、財産がいくらあるのだろうか?
その前に、どんな財産があるか確認してみましょう。
自宅(土地、建物)、預金、株・・・などなど
とにかく書き出してみましょう。
財産を評価する
それが終わったら、財産に値段をつけます。
とはいえ、土地や建物はいくらにするんだろうといった問題が生じます。
財産の計算は、「時価で計算、具体的な計算方法は財産評価基本通達に…」
となっていますが、
試算段階では下記のように計算してみましょう。
現金・預金
そのまま残っている金額で大丈夫です。
株
その日の株価で計算してみましょう。
土地
土地の評価は、
路線価 × 面積
といった計算をしておけば大丈夫でしょう。
(路線価は国税庁のHPに掲載してあります)
路線価を探すのは大変であれば、
固定資産税評価額 × 1.1倍
で計算しておきましょう。
(相続税の評価額と固定資産税の評価額に、計算方法の違いがあるため)
固定資産税の納税通知書が送られてくる際に、内訳が書いてあるので、
一度見てみましょう。【1】価格 の部分が固定資産税評価額 (我孫子市HPより)
建物
建物の評価は、
固定資産税評価額で評価しますので、そのまま使用します。
合計してみる
すべての財産を評価したら、ひとまず合計してみましょう。
財産の合計が、基礎控除額【 3,000万円 + (600万 × 相続人の人数) 】
を大幅に下回っていたら、現時点では、相続税の心配はないでしょう。
上回っていたり、ボーダーラインに近いようであれば、
相続税がかかる可能性や
相続税はかからないが申告の必要がある可能性があります。
心配であれば、専門家に相談してみてみましょう。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応