遺言書を探すには

相続で財産を分ける場合には、遺言書があれば遺言書通りに、遺言書がなければ相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をする必要があります。

そのため、遺言書を探すことを優先してみましょう。

遺言書の保管場所は、自分で保管しているか、公的な場所で保管されているかによって探し方は違います。

遺言書作成の注意点

自分で保管していた場合

故人様が自筆証書遺言(自分で作成・保管)していた場合には、故人様から知らされていなければどこにあるかはわかりません。

そのため、故人様の遺品を整理しつつ探すしかありません。

貴重品を保管していた所や、貸金庫などといったところに保管してあるケースが多いでしょうか。

顧問税理士や弁護士が預かっているようなケースもあります。

そもそも遺言書を作成したとしても、残された方が遺言書を見つけられなければ遺言書はないと判断せざるを得ません。

せっかく作成した遺言書が台無しになってしまうことも十分あり得ます。

そのため、存在だけでも伝えておいた方がいいでしょう。

なお、遺言書が見つかったからといって開けてはいけません。

遺言書が見つかったら、必ず家庭裁判所に検認をしてもらう必要があります。

法務局で保管されている場合

故人様が自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を作成していた場合には、法務局に保管されています。

故人様遺言書を作成した際に法務局から指定した人に通知が行くようにしていれば、通知対象者に法務局に遺言書が保管されていることが通知されます。

また、自宅に法務局から発行される「保管証」があれば、自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を作成していたことになります。

見つからなければ、法務局に遺言書保管事実証明書の交付請求というものを行います(保管してあるかないかを調べてくれます)。

もし見つかれば、遺言書情報証明書の交付請求をします。

公証役場に保管されている場合

故人様が公正証書遺言を作成していた場合には、公証役場に保管されています。

こちらも、あるかどうかわからなければ最寄りの公証役場の遺言検索システムを利用して、遺言書の存在を確認ができます。

遺言書が見つかれば、原本が保管されている公証役場に公正証書遺言の交付申請を行います。

保管されている公証役場が遠方の場合には、最寄りの公証役場で郵送による取り寄せも可能です。

<大事なこと>
遺言書があるかどうかわからない場合には
・自宅などをくまなく探す
・法務局か公証役場で検索する
と、それなりに負担がかかります。

遺言書を作成するのであれば、存在やどのように作成したのかくらいは伝えておくと、残された方がスムーズに行動できます。


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