相続税でもe-Taxを利用して電子申告することができます。
その際に、税務署から付与された16桁の利用者識別番号というものが必要になるのですが、この番号を持っているかどうかわからない場合があります。
その場合の対処法をまとめてみました。
いつの間にか持っているケースがある
相続税に限らずですが、e-Taxを利用して電子申告する際には利用者識別番号という16桁の番号が必要になります。ちなみに、マイナンバーとは違います。
この番号ですが、1人ひとつというのが原則で、2つ以上の番号を持つことができません。
そのため、過去に取得していた場合には、その番号を探すことになります。
自分の気づかないうちに取得しているケースとして、次のようなことが考えられます。
・過去に税務署・確定申告無料相談へ行って確定申告をしたことがある
・以前に税理士に何らかの申告をお願いした。
こういった場合には、持っている可能性がありますので、探してみましょう。
過去の申告書の控えの一部に記載されている場合にあります。
こういった、書類があるとベストです。
私の場合は、住宅ローン控除を受けるために税務署に行き(当時はバスの運転手)、いつの間にか取得していました。この番号を今でも使用しています。
それでもわからない場合
上記のように書類があることで解決することもありますが、
それでもわからないケースや、そもそもあるかどうかすらわからないケースということもあります。
この場合には、変更等届出書というものを提出することによって、書面で確認することができ、かつパスワードも初期化してくれます。
利用者識別番号がわからなければ、パスワードも不明になっているでしょうから、これを機にパスワードもきちんと整理しておくことをお勧めします。
もし、利用者識別番号がなければ税務署から電話で連絡がきます。その場合には、あらためて取得しておきましょう。
税理士にお願いする場合
とはいえ、ほとんど使用しない利用者識別番号の手続きをするのは大変です。
もし、相続税の申告を税理士にお願いしている場合には、同時にお願いした方がいいでしょう。
権限で、利用者識別番号を確認することができます。
ちなみに、税理士の場合の確認方法ですが、「変更等届出書」を出すのは同じです。
変更の内容が、
パスワード変更あり→暗証番号の再発行
パスワード変更なし→電子証明書の更新等を選択します。
また、参考事項に
「相続税の委任あり」「税理士への連絡希望」とすることで、税務署から税理士あてに連絡がきて、利用者識別番号を教えてもらうことができます(電話ですが)。
さらに、参考事項欄に他の相続人の方の氏名・住所・生年月日を記載することで、この変更届の提出は1枚ですべての相続人の方の利用者識別番号を調べることができます。
ただし、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーでの作成の場合には対象外になります。必ず、税理士の電子署名があることが前提のためです(私は、e-Taxダウンロード版で提出しました)。
<大事なこと>
利用者識別番号は、相続税でも使いますのでパスワードもあわせて大事に使用しましょう。
<昨日の出来事>
昨日はオフで、早朝からとあるイベントの実行していました。
夕方に帰宅しました。
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