不動産所得の家族に払う給与に注意

アパート経営であっても、条件を満たすことで家族への給与を経費計上することができます。

その条件と注意点をまとめてみました。

事業で家族の給与を経費にするには

個人事業の場合には、家族に対する支払いについては、原則経費になりません。

これは、家族に経費を支払うことでいくらでも利益の調整が可能だからです。

家族に経費を払っても、それは経費にはなりません

ただし、例外があって、青色事業専従者給与制度があり、条件を満たすことで、家族に対する給与を経費にすることができます。

働いているということは絶対ですが、

・青色事業専従者給与の届出を提出している
・ある程度の期間専念している
・15才以上
・届出の範囲内で支給している

といった条件を満たすことで、家族に給与を支払って経費にすることができます。

ただし、アパート経営の場合には、これ以外の条件も必要になります。

不動産所得での家族への給与の条件

不動産所得である場合には、通常の事業と違いある程度の規模がない場合には、家族に給与を支払っても経費にすることができません。

その条件は、事業的規模であることです。

アパート経営はある程度の規模がないと65万円控除できません

ひとつの基準として5棟10室基準というものがあります。

貸家であれば5棟、マンションなどの集合住宅であれば10室あれば、事業的規模であると判断されるひとつの指標があります。

これを満たす程度の規模での経営をしていることで、家族に支払っても経費にすることができます。

仕事しているかどうか

ところで、通常の事業と、アパート経営で大きな違いがあります。

アパート経営の場合、仕事する内容が少ないことです。

不動産が自動的に働いてくれて、それがもとで収入が入ってくるといった流れになるからです。

不動産会社に管理を委託するケースも多いでしょうが、その場合の仕事となると、

・帳簿付け
・アパートの簡単な清掃
・不動産会社とのやり取り

といったくらいしか仕事がないことになってしまいます。

青色事業専従者の場合には、労務の対価として妥当である必要があります。どのような仕事をしているかを、きちんと記録しておくべきでしょう。

給料をもらっている方が、

・何も把握していない
・不動産と自宅が離れていて、何もしていない
・経理はご自分で(or税理士に丸投げ)
・そもそも何もしていない(これは論外ですが)

といった場合だと、いくら少ない金額であっても認めてもらえない場合があります。何となく払っているような場合には十分気をつけましょう。

8万円なら大丈夫だろうと思われている方が多いでしょうが、毎月2時間しか働いていなければ、時給4万円です。やっぱり労務の対価としては厳しいのではないのでしょうか。

<昨日の出来事>
午前から家族と外出。
帰宅後にブログを(朝、書き上げることができなかったので…)。

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