払う側の給与の仕訳は、給与明細の見方がわかるとわかりやすくなります

給与を払った場合の会計処理は、非常に複雑です。
給与を払う際には、給与を払うだけでなく、
社会保険料や税金を預かったりと、複数の取引があるためです。
給与明細の見方がわかることによって、理解しやすくなります。

もらう側の給与明細の見方

給与明細は、このようなものです。

この例の場合では、手取額で200,000円貰っていることになりますが、
細かく見ると、会社から255,000円支給され、社会保険料や税金で55,000円天引きされていることになります。

支給額の見方

支給額とは、会社からもらっている給与の総額のことです。
基本的には、すべて収入となり所得税の課税の対象になりますが、
例外的に、通勤手当や年末調整時の還付金など、所得税のかからないものもあります。

上記の例では、所得税の課税対象になるのは250,000円(基本手当と時間外手当)、
所得税がかからないのは5,000円(通勤手当)となります。

世間でいう収入というのは、手取額の200,000円でなく、
所得税の課税の対象となる、250,000円ということになります。

控除額の見方

会社で天引きされる主なものは、
社会保険料3種類(健康保険(40才になると介護保険もかかります)、厚生年金、雇用保険)と、
税金(所得税と住民税)です。

健康保険料は、病気やケガで治療した場合に給付を受けられるための保険料(ざっくりいうと保険証の使用料みたいなもの)です。

厚生年金の保険料は、将来の老後などに給付を受けるための保険料です。

雇用保険料は、将来退職した場合などに、失業期間中に給付を受けるための保険料です。

所得税は、収入に応じて概算で引かれる今年分の税金です(概算で前払い)。
通常は若干多めに天引きされているため、年末調整時に戻ってきます。

住民税は、所得税と違い昨年分の税金を12分割して毎月納める税金です(後払い)。
なお、会社員1年目は住民税の徴収がないのが普通です。

いずれの社会保険料や税金は事業主に預かってもらい、
事業主は、後日その預かった社会保険料や税金を、後日社員に代わって納付します。

会社員が自分で税金や社会保険料を納付しなくて済むのは、事業主がすべて徴収して、
代わりに納付してくれているからです。

要は、事業主が、社員の税金や社会保険料の支払いの手続きをしなければならないことになります。

払う側の給与の処理

給与を払った場合ですが、支給したのが上記の一人であった場合には、
・給与を250,000円支払った
・交通費を5,000円支払った
・社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)を40,000円預かった
・所得税を5,000円預かった
・住民税を10,000円預かった
といった処理が必要になります。

仕訳にすると、このようになります。意外と複雑になります。

給与                      250,000 普通預金       200,000
旅費交通費                   5,000 預り金(健康保険)  15,000
預り金(厚生年金)  24,000
預り金(雇用保険)    1,000
預り金(所得税)     5,000
預り金(住民税)    10,000

社員から預かった社会保険料は、後日、事業主が負担する金額(おおむね預かった金額と同額)を
加えて、社会保険料として納めます。

税金は、預かった金額を給与を支払った月の、翌月10日までに国や地方自治体に納めます。

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