故人様の財産を分けるやり方を決めるプロセス

故人様が所有していた財産は、今後どなたかが引き継ぐことになります。

どのような順序を持って決めればいいのかまとめてみました。

遺言書を探す

故人様が所有していた財産は、原則相続人(家族の方)が引き継ぐことになります。

ただし、その前に故人様が遺言書を残していないかを確認しましょう。基本的には遺言書が一番優先されるからです。

遺言書は、法務局(自筆証書遺言)や公正証書遺言(公証役場)のような場所に保管されていることもあれば、自宅のどこかにある場合もあります。

遺言書を探すには

ひとまず、故人様の遺産を整理しながら、遺言書を探してみましょう。

ちなみに、遺言書は自筆証書遺言があるため、絶対ここまで探せばないということがいい切れません。万が一、遺言書を書く場合or一切遺言書を書く予定がないのであれば、 家族に伝えておくほうが、残された家族がムダな苦労をしないですみます。

ところで、自筆証書遺言(法務局以外で保管されていたのもに限る)が見つかったからといって、いきなり開封しないでください。家庭裁判所で検認と言う手続きが必要になりますので、ご注意ください。

遺産分割協議

遺言書が見つからなかった場合には、相続人同士でどれを引き継ぐかを決めることになります。

その前に、相続人というだれが故人様の財産を引き継ぐ権利があるかを必ず確定させておきましょう。これを確認する書類が、故人様の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本です。

財産の分け方に決まりはありません。

・特定の人がすべて引き継ぐ
・均等に分ける
・相続分に応じて分ける
などなど

と、どのように分けても問題ありません。

大事なことは、「相続人すべてが合意する」ことです。

ひとりでも合意しなければ、遺産分割は成立しません。もちろん、特定の相続人を外して決めてしまうようなこともできません。

遺産分割の話し合いが決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名・押印することで、相続手続きをすることができます。

調停・審判

遺言書がなく、遺産分割協議でもまとまらない場合ことも、残念ながらありえます。

この場合には、家庭裁判所の調停ということになります。

調停委員の2人が加わり協議を行い、これで成立すれば調停調書が作成されます。

さらに、まとまらない場合には、審判ということになります。家庭裁判所の裁判官が遺産分割の方法を決定する手続きとなります。

話し合いがまとまらなければ、こういった事になり、場合によっては弁護士案件となってしまし、費用も時間もかかることになります。

遺産分割自体、100%平等になることはありません。そういった事情から、100%の納得を得るのは非常に難しいものがあります。

しかし、当事者間の話し合いがつかないと、かなりの時間もお金もロスすることになりますので、お互いが何らかの妥協をしてでも、遺産分割協議でまとめることが大事だったりします。

<昨日の出来事>
終日で家族でのお出かけ。
風が強かったこともあり、思うようにはいきませんでしたが。

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