亡くなった後での相続税対策はほぼありません

相続税は亡くなった後での相続税を節税するような対策はほぼありません。

ゼロではないですがかなり限られています。

適切に申告する

これは節税ではないですが、まず一番大切なのは、適切に申告することです。

・財産を適正に評価する
・使える特例を確実に利用する

当たり前のことではあるかもしれませんが、これをやるだけでも相続税はかなり違います。

特に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、相続税の負担が大きく減るようなものは特に忘れないようにしておきましょう。特例を使い忘れた場合に、更正の請求ができるもの、できないものがありますので。

また、納税猶予を使う場合には、事前準備も時間がかかりますので、使おうと考えている場合には早めに動いておきましょう(こちらは期限内申告のみです)。

小規模宅地等の特例の選択替え

亡くなった後でもできることのひとつに、小規模宅地等の特例の選択替えというものがあります。

使える方はかなり限られますが、故人様の土地が複数あり、小規模宅地等の特例のワクを使いきってしまうような場合に使えます。どの土地に小規模宅地等の特例を適用するかを検討することは、事後であってもできます。

小規模宅地等の特例はワクがあるので話し合いも必要

この際に税負担を少なくする場合には、

・控除率の高いもの80%をなるべく選ぶ
・1㎡あたりの単価が高いものを選ぶ
・配偶者がもらうものは選ばない(配偶者の税額軽減を利用する)

といったことを加味しつつ、有利になりそうなものを選んでみるといいでしょう。

次の相続

事後での相続税の負担を減らすというのは現実的にできることはほぼありませんが、次の相続に備えるということは可能です。

よくあるのが、両親のうちのおひとりが亡くなるケースです。

この際に、配偶者の税額軽減があるのでフル活用して、目先の相続税の負担を少なくすると、次の相続の際に思わぬ負担が生じることがあります。

・今回の相続で2人分の財産にふくれあがってしまう
・基礎控除が少なくなる(相続人が一人減るので)
・相続人が少なくなることで、ひとり当たりの相続税の税率が高くなる
・自宅版の小規模宅地等の特例が使えない可能性

結果として、父母の2回の相続での納税額が増えてしまうケースもあります。

これは、今回の遺産分割のしかたである程度のコントロールが可能です。ある程度のシミュレーションをしておきましょう。

ただし、遺産分割は残された家族が余裕をもって安心して暮らしていけるようにすることも必要です。それがある程度確保されたうえでの、相続税対策をしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中は相続の仕事のチェック。
午後は法人決算をすすめました。ランニングは7km、走れる距離が短くなってきました。

Visited 18 times, 1 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応