個人年金の保険料支払者と受取人が異なるケースは贈与税の対象

将来の収入確保を目的に、民間の保険会社の個人年金に加入している方は、契約内容を確認してみましょう。

保険契約者(保険料負担者)と保険金の受取人の関係により、贈与税がかかるケースがあります。

保険料負担者=保険金受取人のケース

まず、基本的なパターンとして、保険料を払っていた人と、保険金受取人が同一のケース。

この場合には、所得税が課税されます。

もらった金額から、過去に払った保険料相当額を引いた残り(要は利益部分)に課税されます。

けっしてもらった金額に課税されるわけではありません。そのため、もらったから税金がかかるとは限りません。

ところで、過去に払った保険料相当額ですが、これは保険会社から送られてくる入金の明細を見ることで確認ができます。確定申告で使うので、なくさないようにしましょう(なくした場合でも再発行してくれます)。

ところで、民間の保険会社の個人年金は公的年金ではないので、利益部分が20万円を超えた場合には、確定申告が必要です。

ただし、民間の保険会社の個人年金は、利益部分が25万円を超えると、利益部分に対して10.21%の税金(源泉所得税)が天引きされます。

申告することによって、確定申告のときに還付金をもらえるケースも非常に多いです。

保険料負担者≠保険金受取人のケース

ところで、保険料の負担者(契約者)と保険金の受取人が違う場合には要注意です。

この場合には、贈与税がかかります。

ここで、「もらっている金額が年間110万円以下だから贈与税はかからないでしょ」という考えです。これは、大きな間違いです。

個人年金をもらえるようになった時点で、その権利そのものに対して贈与税がかかります。

仮に、毎年100万円を10年にわたってもらえるような契約の場合、

その権利を獲得した時点で、まとめて10年分かかるようなイメージです(毎年100万円の贈与で、10年間で贈与税0円ではありません)。

かなりざっくりいえば、1,000万円(実際にはもっと細かく計算しますが、ここでは省略します)が初年度に贈与税としてかかるイメージです。

この場合の贈与税は、親子であっても177万円です。初年度にもらえる年金が100万円であるにもかかわらずです。

これに限らずですが、保険料の負担者と受取人が違う場合には、思わぬ税金がかかるケースが多いです。どのような契約になっているか、一度確認してみましょう。

所得税もかかる

この個人年金で保険料の負担者と受取人が違うケース、贈与税で終わりではなく、毎回受け取る年金についても所得税の対象となります。

この計算はここでは触れませんが、かなりややこしいです。

いずれにせよ、保険契約については、思わぬ形で課税されるケースがあるので、気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前はお客様のとある手続きを数件。
午後は税理士会(本会)の打ち合わせと懇親会。

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