この確定申告の時期になってよく聞かれるのが、経費や医療費控除の領収書、不動産を売ったときや買ったとき(住宅ローン控除を受けるため)の契約書、控除証明書などの書類です。
どのように取り扱うかをまとめてみました。

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基本は提出不要→自己保管
領収書や、契約書、控除証明書といった確定申告で計算のもとになった資料は、原則、提出することはありません。
提出しない代わりに、万が一税務調査などで原本の提示を求められた場合には、提示する義務があります。数年前のものだから、どこかにいってしまったは通用しません。
そのため、ある程度整理しておき、1年分をまとめてきちんと保管しておきましょう。
というより、ご自分が見返さない限り、使うときは税務調査の時のみです。
それ以外は使うことはないので、クローゼットの奥の方にしまっておきましょう(なくさないように)。
提出する場合
ところで、特例を受ける場合には、一部の書類の提出を求められる場合があります。
住宅ローン控除でいえば主なものに、
・契約書(売買契約書、工事請負契約書)
・住宅ローンの残高証明書
があります。
これは、原本の提出が必要ですか、という事をよく聞かれます。
住宅ローンの残高証明書は、税金の特例を受けるためだけの書類なので、原本提出が必要です。
一方で、契約書に関しては、原本提出する必要はありません。コピーで十分です(あとで後述します)。
ところで、提出は求められていないけども、提出したほうがいいケースもあります。
これは、比較的大きな金額の申告の場合です。
例えば、不動産売却の申告です。数千万円と言った大きな金額が動くのと、一生に一度あるかないかの申告なので、間違えが多いからです。
そのため、後日証拠書類の提示を求められやすいです。後で問い合わせがあるのがイヤだと思うので、先に出しておくほうが無難です。私も、必ず提出しています。
証拠書類の役割
ところで、領収書や契約書というものは、税金を計算するためだけのものではありません。
それ以上に、当事者間のトラブルの際の証拠書類という役割があります。
レシート1枚にしても、売り手と買い手の契約書です。◯月▢日に、〇〇円で、商品△△を売買したという一種の契約書なのです。
これがあることで、後日お金をもらった・もらっていないということや、商品を渡した・渡していないというようなトラブルがあったときの証拠書類となるわけです。
税務署の税金計算での証拠以上に、こちらの役割のほうが大きいのです。とくに、金額が大きくなればなるほどです。
といったこともあり、原本提出は必要ありません(提出が求められていない場合)。
ご自宅で大事に保管しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前は買い物のために外出。
午後はランニング10km、花粉症がつらくなってきた気がします。
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