弥生会計で確定申告する場合の注意点

弥生会計で会計を入力すれば、それに連動して確定申告書の提出までできます。

その際に、確認しておきたいことについてまとめてみました。

(決算書)その他の経費に集約される場合がある

弥生会計で入力したデータは、そのまま青色決算書に転記されます。

その際に、青色決算書の様式に印字していない勘定科目は、ほとんどその他の経費という勘定科目に集約されてしまいます。

そのため、試算表で見た決算内容と違うものができてしまう恐れがあります。

利益自体は変わらないので税金には影響はないのですが、その他の経費という謎の科目に多額の金額が計上されてしまうことも十分あり得ます。

その他の経費も、雑費同様に内容がわからないため、あまり金額が膨らんでしまうと税務調査の対象になりやすいです。

ただし、補正は可能なので必ず実行しておきましょう。

不自然な勘定科目になっている場合があります

(決算書)初期設定が55万円控除

決算書を作成した場合で電子申告をすると65万円控除を受けることができます。

その際には、青色申告特別控除額を確認するような画面はなく、スタートが55万円設定になっています。そのため、ご自分で65万円控除に訂正をする必要があります。

直し忘れると55万円控除になるので忘れずに変更しましょう。

↑ ①ここをクリック

↑ ②控除額を選択し、65万円控除に変更します。

(申告書)同じ項目で2カ所の入力が必要な場合がある

決算書は弥生会計と連動しているため、青色決算書はスムーズに作成できますが、申告書は若干ハードルは高めです。

例えば給料の源泉徴収票を入力する際には、確定申告作成コーナーであれば源泉徴収票のひな型が出てきて、それに合わせて入力すればすべての項目が連動します。

一方で弥生会計の場合には、

・給与所得の欄で収入額を入力する
・源泉所得税の金額を別の場所で入力
・社会保険料の金額をまた別の場所で入力

と、少なくとも3ステップは踏む必要があります。

ふるさと納税も同様で、ふるさと納税の金額を入力した後(赤ワク)に、住民税に関する事項でふるさと納税の金額(黄ワク)を別途入力する必要があります。

連動はしていないので気をつけましょう。黄ワクの方の入力を忘れると、住民税での控除が反映されなくなりますので気をつけましょう。

他にも、税額控除と所得控除を選択可能な寄付金についても、有利選択はしてくれませんので、ご自分であらかじめ選んでおく必要があります。

どちらかというと、手書きで作成するようなイメージなので、記載漏れには十分気をつけましょう。

<大事なこと>
難しい控除を受けたりする場合には、手間はかかりますが、確定申告作成コーナーの方が安心かもしれません(私もそうしている場合があります)。申告書の作成は中級者以上向けのような気がします。

<昨日の出来事>
終日の青色申告会の相談員。あと1週間で申告期限のせいか、なんだかあわただしい感じでした。
お客様の確定申告の作業も少しだけ。


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