換価分割では、基本を間違えてはいけない

相続での遺産理由の方法として、換価分割という方法があります。

故人様の遺産を現物(株や不動産といったもの)で分けるのではなく、すべて換金(要は売却)して、そのお金を相続人で分けるという方法です。

現物で分けるときに比べて、平等に分けることができるので、話し合いがまとまりやすいです。

ただし、その後の取り扱いには注意が必要です。

もらったものはお金ではない

換価分割というと、最終的にもらえるのがお金ではありますが、それに至るまでのプロセスがあります。

①故人様から相続人共有で現物を引き継ぐ

②相続人が現物を換金する

③お金を分ける

というのが流れです。

つまり、Aさん(2分の1)・Bさん(4分の1)・Cさん(4分の1)がその割合で換価分割する場合には、

故人様からAさん、Bさん、Cさんがすべての財産を共有で2分の1、4分の1、4分の1ずつ引き継ぎ、

それをAさん、Bさん、Cさんが共同でその財産を売却し、

その最終的なお金を、2分の1、4分の1、4分の1に分けてもらうという考え方です。

お金をもらったというのは最終結果であり、実際もらったものは現物である点に注意が必要です。

確定申告

ところで、換価分割の場合には現物の売却があることから確定申告が必要になるケースがほとんどです。

特に不動産や株を売却した場合には注意が必要です。

ところで、換価分割したときの確定申告に必要な方はといえば、お金をもらった方全員です。

上記でいえば、Aさん・Bさん・Cさんの3人全員です。

この3人が、2分の1,4分の1、4分の1ずつ売却したとして、申告が必要です。

代表者ひとりがまとめて申告する事はできません。また、故人様名義での申告も誤りです(亡くなったときには現物であり、売却したのも故人様ではないため)。

遺言執行者・遺産整理受任者

この考え方は、遺言執行者や遺産整理受任者が売却したときにも考え方は同様です。

遺言執行者や遺産整理受任者が代表になって、代わりに売却しているのに過ぎません。

売却したのは、遺言執行者や遺産整理受任者ではなく、あくまで財産を引き継ぐ方です。

・だれが売却した
・名義がどうだった

は関係なく、すべて一番初めに書いた実質に基づき判断します。

遺言執行者、遺産整理受任者は代わりに申告することはできません。

あくまで申告の対象者は換価分割でお金をもらった方です。

また、日程にも注意が必要です。

仮に、代表者が売却したのが令和6年12月で、最終的に報告を受けてお金をもらったのが令和7年4月だとした場合、申告年は令和6年で期限は令和7年の3月15日です。

報告を受けた日、お金を分けた日でなく、代表者が売却した日です。こちらも実質で判断します。

十分お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前はお客様の月次処理。
午後は申告書の作成、ランニング7km、買い物でした。

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