相続時精算課税を使わない方がいいケース

相続時精算課税制度は、基礎控除額110万円が新設されたことで多少なりの節税ができるようになりましたが、それ以外の節税効果はありません。

場合によっては逆効果になる場合もあります。使わない方がいいケースを考えてみました。

財産の価値が下がるものの贈与

相続時精算課税制度を使うと、実際に相続が起きた時に相続でもらったものとして、相続税の課税の対象になります。

そのときのさかのぼる金額は、贈与でもらったときの金額です。

相続の時にどんなに価値がなくなっていようとも、その財産そのものがなくなっていようとも、過去の金額でさかのぼって相続税の計算をします。

そのため、明らかに将来に価値がさがるようなものである場合には、非常に不向きです。

これは、逆を言えば将来価値が上がるようなものを贈与すれば、逆にメリットにもなります。

相続の時に小規模宅地等の特例が使える土地

贈与でもらった土地に対しては、小規模宅地等の特例は使えません。あくまで、相続でもらった場合に限られます。

その土地の評価が贈与時2,000万円(自宅、100㎡)、相続時2,500万円だとすれば、

相続時精算課税を使えば、贈与税での申告はその土地は2,000万円で評価されます。その後、相続でさかのぼる金額は2,000万円です。小規模宅地等の特例は使えません。

贈与を行っていなければ、相続の時の評価は2,500万円ですが、小規模宅地等の特例が使えるので500万円で相続税の評価をすればいいことになります。

結果として、将来小規模宅地等の特例を適用できそうなものを贈与すると不利になる傾向にあります。

相続時精算課税の場合、相続でもらったモノとして取り扱うので、その贈与でもらった土地に小規模宅地等の特例が使えるという勘違いされている方がたまにいらっしゃいますので、お気を付けください。

また、あくまで贈与なので、不動産取得税もかかりますし、登記の際の登録免許税も増えます。

そういったコストにも気をつけましょう。

相続税の納税が多額と見込まれる

相続時精算課税は、すべて相続の時に相続税の精算をされてしまうので、節税になることはありません。あるとすれば、基礎控除の110万円部分だけです。

そのため、多額の相続税が見込まれる場合には、通常の暦年課税で贈与税を納めていった方が、全体での納税額が少なくなります。

仮に500万円の贈与をした場合の贈与税は48.5万円で実効税率は、9.7%です。

相続税の税率は最低でも10%なので、決して安くない贈与税でもこちらの方が安くなることもあり得ます。

そのため、現時点での相続税の試算をしてみて、相続税の納税額÷財産の総額を計算して、相続税の実効税率を計算してみましょう。

相続税の実効税率より、低い税率の贈与をしていった方が結果として納税額が少なくなります。

7年間とさかのぼる期間が増えてしまったので、やりにくくなりましたが、
・早めから相続税の対策ができる方
・多額の相続税が見込まれる
場合には、相続時精算課税は使わない方がメリットはあります。

まずは、現状の把握をしてみましょう。

<昨日の出来事>
午前中は使用で外出。
午後はお客様の会計ソフト設定、ランニング11km。

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