このような遺言書はおすすめできません

相続対策のひとつに遺言書を書くケースがあります。

ただし、遺言書があるがゆえにもめてしまったり、損してしまうことがあります。

実例をもとにまとめてみました。

全財産を○○へ

全財産を特定の方へという遺言は、もめてしまうケースがあります。対象から外れてしまった相続人としても、あまり気分のいいものではないかと。

さらに、遺留分の請求といったことが起きてしまえば、相続人間での負担はさらに大きくなってしまいます。

遺言書は、故人様がご自分の財産をどなたに託したいかを意思表示する手段です。そのため、どのように書くのかは自由です。誰の許可もいりません。

しかし、いざ相続が起きた時に、家族間でもめごとが起きるケースもあるというのは、把握しておくべきでしょう。

できることなら、伝える義務などないですが、どういった理由でこういうことを考えているかを、生前に伝えて、納得してもらうべきでしょう。もし、この時点で説得ができなければ、もめる可能性は高くなるでしょう(これは完全に私の考えです)。

唯一、全財産を○○へが有効なケースは、相続人が配偶者+故人様の兄弟姉妹となるケースです。

・配偶者にすべて財産を残せる
・遺産分割協議を避けることができる
・兄弟姉妹から遺留分の請求を受けることがない(兄弟は遺留分がないので)

といったメリットがあります。

内容が違う

遺言書も書いたとしても、できることなら定期的に見直しておきましょう。

書いた当時には平等だったのに、時間の経過とともに違ってしまうことがあります。

例えば、相続人Aに不動産(時価2,000万円)、相続人Bに預金(2,000万円)という遺言書を書いたとします。

その後、生前に不動産を売却して、その売却代金をBに渡す預金口座に入れたとします。

その後亡くなった場合、相続人Aはその不動産は存在してないので、もらうことはできません。売却代金相当がもらえるかというと、そんなことはありません。

また、相続人Bは通常通り預金をもらうことができます。相続人Aがもらうべきであった不動産の売却代金も相続人Bのモノになります。

といったように、時間がたつにつれて財産の配分が変わってしまい、当初予定していたものと変わってしまうケースがあります。

遺言書は定期的に見直しておきましょう。2つ残っていた場合でも、あとで書いた方が有効です。

不動産の共有

いくら平等になるように書いたとしても、不動産の共有はおすすめできません。

遺産分割で不動産を共有で所有するのは基本的にNG

共有者同士で不動産をどのようにしたいか違った場合に、どうすることもできません。

2人の方が共有で相続したとして、ひとりの方が売却を希望していたとしても、もう一人の方が売却したくないとなれば、その土地は売ることができません。

特に、自宅である場合には実態に合った渡し方をした方が、その後の税金にも影響を与える場合もあります。

例えば、父、母、子(別居・別生計)で父が亡くなり自宅を母・子にそれぞれ2分の1という遺言書を書いたとします。

もし相続税の申告が必要な場合、母は小規模宅地等の特例を受けることができますが、子は小規模宅地等の特例を受けることはできません。

その後、その自宅を売却することになった場合にも、母は3,000万円控除を受けることができますが、子は3,000万円控除を受けることはできません。

こういったことになると、税金面で損してしまうこともありえます。できることならば、税金面でも不利にならないようにしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中はお客様との打ち合わせ、帰宅前に散髪。
午後はお預かりした資料の整理、ランニング7km。


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