副業をした場合に、所得20万円以下の場合には確定申告が不要というルールがあります。
ただし、このルールについては間違えやすい点があるので注意が必要です。
20万円以下であれば確定申告不要
本来は副業を行った場合には確定申告が必要です。
ただし、
・本業の収入が給料のみで会社で年末調整を済ませた場合
・年金の収入が400万円以下の場合
には例外的に確定申告はしなくてもいいことになっています。
これは、副業をしたことによって新たな税金が発生する場合であっても関係はありませんので、納税も必要ありません。
税務署の事務作業の軽減のために設けられたもので、少額の税金は追及しないという趣旨です。
また、この判定は所得、つまり利益によって判定します。
収入が20万円超であっても、経費を引いた利益が20万円以下であれば申告は不要です。
確定申告する場合
この例外規定が認められているのは、確定申告をしなくてもいい人が、確定申告をしなかった場合に限られます。
そのため、どのような理由があろうと確定申告をする場合には、すべての収入の申告が必要になり、この20万円以下の申告不要ルールは使えません。
そもそも、普段から確定申告が必要な方については、この規定は関係ありません。
また、給与所得者や年金受給者で普段は確定申告しない方であっても、医療費控除やふるさと納税の控除を受けたり、住宅ローン控除を受けるために確定申告するような場合には、要注意です。
住民税の申告は必要
さらに、20万円以下の申告不要ルールが使えるのは所得税のみの特別なルールです。
このルールは住民税には関係ありません。そのため、確定申告は必要なかったとしても、住民税の申告というあまり聞きなれない作業が必要になり、お住いの市区町村への申告が必要になります。
ここで、住民税について。
住民税は、給与所得者であれば、勤め先が各市区町村に給与支払報告書というものを提出して、誰がいくら収入があるかを把握しています。それをもとに各市区町村が住民税を計算します。
また、確定申告をした場合には、税務署から各市区町村に確定申告の内容の通知が行くため、それをもとに各市区町村が住民税を計算します。
こういったことから、住民税の申告というのは基本的に不要です。
また、所得税と住民税は計算方法が若干違うものの、取扱いは基本的には同じです。
ところが、この20万円以下の収入は例外で、
所得税 → 申告不要。申告しなければ税金もかからない。
住民税 → 申告が必要。税金もかかる。
といったことになっています。
住民税の申告は、その副業の収入・経費・利益を記入すれば、あとは市区町村で計算をしてくれます。
申告のしかたは難しくないのですが、取り扱いは各市区町村によって異なります。
・申告書の入手のしかた(郵送してくれますが、HPでダウンロードできる場合もアリ)
・申告書の書き方(どこまで記載すればいいのか)
・提出方法(書面提出 窓口提出or郵送)
・添付書類
といったことを、お住いの市区町村に連絡をして問い合わせの上、申告しましょう。
<大事なこと>
20万円以下の申告不要ルール、取り扱いがややこしいので気をつけましょう。
<昨日の出来事>
午前中はお客様の名簿の整理とおでかけ。
午後はランニング7kmすませて、高校サッカーの決勝戦の視聴。
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