相続がおきると故人様の預金口座がすぐに凍結されてしまいお金がおろせなくなってしまうという誤解から、相続の前後で必要以上にお金をおろしてしまう方がいらっしゃいます。
いろいろな面でのリスクがあるので、気をつけましょう。
預金口座の凍結
預金口座の凍結とは、銀行の口座が使えなくなることです。お金の入金や引き出し、料金の支払いができなくなります。
相続がおきると、故人様の財産はすべて相続人全員の共有の財産になります。共有の財産である以上、家族であっても、銀行としても特定の人にお金を渡すことができません。
そのため、遺産分割が確定するまでお金を下ろすことができなくなります。
ちなみに、相続が開始した直後に銀行口座が凍結することはありません。銀行が相続人から連絡を受けるまでは、勝手に凍結されるようなことはありません。
とはいえ、凍結されると困るからといつまでも連絡しないのは好ましくはないです。できるだけ最低限のことをすませて、連絡しましょう。
相続があってから、銀行に連絡する前にやっておいたほうがいいこと
多額の現金を引き出しておくのはアリか?
ところで、銀行の預金口座の凍結を恐れて、凍結前に多額の現金を引き出す方が時折見受けられます。
相続直後に引き出す場合であっても、その預金口座は共有の財産です。いってみれば遺産分割が決まるまではだれのものでもありません。家族であっても、夫婦であっても関係ありません。
葬儀費用や当面の生活費程度にとどめておくべきでしょう。
ならば、相続前ならいいのかといえば、これも違います。この場合には、相続直前に引き出した現金そのものが共有財産です。
手元にあるから自由に使えるだけで、本来的にはこの現金そのものが共有財産です。考え方は同じです。
実際に、このようなことをしてしまうと、
・遺産分割の際のもめる原因になる
・相続放棄ができなくなるおそれがある(単純承認とみなされる)
といった問題もおきますので、気をつけましょう。
また、必要以上の多額の現金を自宅で保管すれば、盗難のおそれもあります。防犯上の観点からも、控えておくのが懸命です。
ご自分のお金で当面生活できるのであれば、お金を引き出すのは葬儀費用くらいにとどめておいたほうがいいでしょう。
預金凍結といっても、いつまでも使えなくなるわけではありませんので。
預金が使えるようになるまで
ところで、銀行預金が凍結されてから、解約して実際に使えるようになるのは、どの程度の期間がかかるか考えてみたいと思います。
銀行の相続手続きに最低限必要な書類は、
・銀行所定の申込用紙
・戸籍謄本(相続人が確定できるもの)
・相続人全員の印鑑証明書
です。
戸籍謄本の収集にどれくらい時間がかかるかにもよりますが、相続人が親子くらいであれば、広域交付制度を使えば、1〜2週間ですべてそろいます。
同一市区町村で集まるようであれば、1日で集まります。
その後、銀行に必要書類を郵送して、2〜3週間で相続手続きが完了します。
最速ですませれば1ヶ月以内に終わりますが、なれない作業もあるので2〜3ヶ月は見ておけば十分かと(もちろん遺産分割がまとまることが前提ですが)。
いずれにせよ、永久に使えなくなるわけではありませんので、相続直前直後の必要以上の現金の引き出しは避けておきましょう。
<昨日の出来事>
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