相続人に未成年者がいる場合には、今後の生活保護という目的で未成年者控除という相続税の数少ない税額控除のルールがあります。
未成年者控除についてまとめてみました。
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未成年者控除
相続税の未成年者控除とは、相続で財産をもらった方が未成年である場合には、通常の相続税から、
10万円 × (18 − 相続時の年齢)
を引くことができます。仮に15才であれば、30万円ほどの税額控除を受けることができます。
未成年者控除を受けるためには、次の4要件を満たすことが必要です。
・日本国内に住所がある(日本国内に住所がない場合には例外で受けられる場合もあります)
・相続開始の時点で18才未満
・法定相続人に該当する
・相続または遺贈(遺言書)で財産をもらう
また、未成年者控除を利用して納税額が0円になり引ききれなかった場合には、残りの分は扶養義務者の相続税から引くことが可能です。
家族間での範囲であれば扶養義務者に該当しますので、通常は他の相続人の相続税からも引くことができ、全体の税負担も少なくすることが可能です。
なにか財産をもらう必要がある
未成年者控除を利用するには、何かしらの財産をもらう必要があります。
何ももらわなかった場合には、未成年者控除は使うことはできません。
ちなみに、何ももらわなかった場合には相続税が0円なのだから結果は同じ、とはなりません。
先程にも書いた通り、本人が引くことができなければ、他の相続人からも引くことができるからです。できることなら、有効に活用したいものです。
ちなみになにかもらう場合ですが、これは生命保険金で非課税のルールを使って0円になる場合でもOKです。
ところで、相続人に未成年者がいる場合には特別代理人を立てなければ遺産分割協議ができないケースがほとんどなので、現実に未成年者のもらう財産をゼロにすることが難しいとは思われますが。
申告要件なし
未成年者控除は申告の要件はありません。
相続税の計算をして、未成年者控除を使えば0円になる場合には相続税の申告は必要ありません。また、それを利用すれば全員の相続税が0円になる場合には、全員相続税の申告が不要です。
ただし、その計算過程の中で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も使って0円になる場合には、申告が必要になるのでご注意ください。
また、期限後申告での申告や、未分割での申告でも利用することができます。
<昨日の出来事>
朝にブログを仕上げて、終日の外出。
めずらしく、仕事のメールを多く受信したため帰宅後その対応。
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