法人成りのときの最後の確定申告はもれなく経費計上を

法人成して最後の確定申告の際は、個人事業のものであれば事業を廃止したあとに発生したものであっても、経費にすることができます。

この最後の申告で経費計上を忘れてしまうと、二度と経費にすることができないので忘れずに経費にしておきましょう。

最後の確定申告

法人成りすると、基本的には個人事業でやっていた事業を、すべて法人で引き継ぐことになるから、個人事業は廃止することになります。

個人事業を廃止することによって、最後の確定申告が必要になります。

最後の確定申告と行っても、経理方法が一部特殊なものがあるものの、申告方法は同じです。

申告の期限は、事業を廃止した年の翌年3/15までです(廃止した直後とかではありません)。

1月に法人成り+個人事業を廃止であっても、翌年の3/15までです。1年2ヶ月近くあるので忘れないようにしましょう。

経費をもれなく計上

最後の確定申告となると、経費があった場合に計上できる最後の機会です。ここで忘れてしまうと、二度と経費にすることができません(まあ、更正の請求でできなくはないですが、手間がかかり現実的ではないです)。

特に、普段お金を支払ったときに経費にしているようなものは、請求書をきちんと確認し、廃業時までの経費を必ず入れておきましょう(水道光熱費やスマホ代など)。

また、最後の確定申告のときに限っては、個人事業廃止後に発生した経費も、個人事業のものであれば、経費計上が認められます。税理士の確定申告費用などが該当するかと思います。

ただし、個人の経費と法人の経費は厳密に区分しておきましょう。

事業税の見込み計上

ところで、事業廃止後の経費も計上することができますが、どうしても金額すらわからない経費も存在します。

それが、個人事業税です。個人事業税は最後の確定申告が終わってから、都道府県税事務所が数字を計算して、その後納税額が確定する流れです。

つまり、最後の確定申告の時点では、金額が把握できません。

そのため、個人事業税に限っては、以下の算式で計算した見積りの事業税を、最後の確定申告の経費にすることが認められています。

(所得金額(青色控除前)−事業主控除)×0.05/1.05(個人事業税の税率5%の場合)

事業主控除は290万円で、事業を行っていた期間が1年未満の場合には月割です。

例えば、青色控除前の所得が800万円で7/15に法人成した場合には、

事業主控除 2,900,000円 × 7月(1月未満切上)/12月 = 1,692,000円(千円未満切上)

事業税の見込み計上額 (800万円 − 169.2万円)× 0.05/1.05 = 300,380円

を、最後の確定申告のときに経費にすることができます。

個人事業税だけは、確定申告のあとに通知が来るため忘れがちです。気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前はランニング7km、金融機関への委任状の作成と来店予約。
午後は、日用品の買い出し。

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