相続税の申告が必要かどうかは、故人様の財産と相続人の数(家族構成)によって決まります。
これがギリギリ申告しなくてもいい場合に、どうすべきか考えてみました。

相続税のボーダーライン
相続税の申告が必要かどうかは、故人様の財産の金額が相続税のボーダーラインを超えているかどうかにより決まります。
ボーダーラインは、比較的計算が簡単で
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
で計算します。
故人様の財産を集計して、このボーダーラインより下であれば相続税の申告は必要ありません。
逆に、ボーダーラインを超えているようでしたら、相続税の申告は必要です。
ちなみに、このケースは特例を使う前の話です。
小規模宅地等の特例を使う前はボーダーラインを超えているけど、小規模宅地等の特例を使えばボーダーラインを超えないから、申告しないは誤りです。
特例によっては、申告して初めて使うことができるものもあります。
また、配偶者の税額軽減で相続税0だから申告しないという誤解も見受けられますが、けっしてそのようなことはありません。
お気をつけください。
ギリギリ下の場合
ところで、ボーダーラインより少し下回った場合はどうするか?
原則的なことをいえば、1円でも超えていないのであれば相続税の申告は必要ありません。
とはいえ、本当に大丈夫なのか心配という方もいらっしゃいます。
どうしても心配であれば、申告したほうがいいというのが私の考えです。
これは相続税に限ったことではありませんが、申告不要=申告してはいけないというわけではありません。あくまで、申告しなくてもいいよというメッセージです。
たしかに、相続税の申告というのは手間がかかります。とはいえ、それでご自分の不安が解消できるのであれば、申告して気持ちに一段落つけるものアリだと思います。
計算過程は保管しておく
ところで、ボーダーラインより下であれば、申告不要を選ぶことも間違いではありません。
このときに大事なことは、どのような計算をして申告不要と判断したかを示せるようにしておきましょう。
税務署から、電話や書面で何らかの問い合わせが来ることも考えられます。
その時に、どのような考えで申告不要としたかきちんと数字で説明できるようにしておきましょう。
「ウチはお金がないから」とか、あいまいな言葉ではダメです。
数字で根拠を示すことが必要です。
その計算の根拠になった証拠書類(銀行通帳など)も必ず保管しておきましょう。いらないからと捨ててしまうと、あとで説明が難しくなります。
ところで、ボーダーラインから明らかに下の場合は、この対応で問題ないと思いますが、ギリギリ下の場合には申告したほうがいいかなあと思うのが、私の考えだったりします。私も心配性なので。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は税務相談(相談したほうです、ありがとうございました)。
夕方に別のお客様との打ち合わせ。
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