所得金額調整控除とは

最近の税制改正(といっても結構前ですが)は増税とセットで、増税対象者の一部の方を対象にややこしいルールのもとに、緩和策が出てくることが多いです。

その一つが所得金額調整控除です。

所得金額調整控除とは

所得金額調整控除とは令和2年にできたもので、

・基礎控除が38万円から48万円にアップ
・給与所得控除の最低額が65万円から55万円にダウン
・同様に年金の控除額も10万円ダウン
・給与所得控除がMAX220万円から195万円にダウン

と、850万円以上の給与をもらっている方を中心に増税の改正がありました。

ただし、一部の条件を満たした方は、給与所得控除額を増やしてくれるといった緩和策が設けられました。これが、所得金額調整控除というものです。

この制度は2つのものがあります。

給与850万円を超える場合

給与が850万円を超えるかたで、次のいずれかを満たすと、所得金額控除を受けることができます。

・自分が特別障害者
・23才未満の子供がいる(所得48万円以下)
・特別障害者の配偶者や扶養親族がいる(所得48万円以下)

この場合には、給与所得控除が

(給与の収入金額(1,000万円超の場合1,000万円) - 850万円) × 10%

アップします。

給与所得控除は最大で15万円増えます。

ところで、23歳未満の子供がいる(所得48万円以下)ことについては、扶養控除を受けているかどうかは関係ありません。

扶養控除の対象にならない16歳未満の子どもがいれば対象になります。

また、夫婦ともに850万円収入があれば、お二人とも所得金額調整控除を受けることができます。どちらの扶養になっているかどうかは関係ありません。

給与と年金をダブルでもらっている場合

給料と年金の両方をもらっている場合には、基礎控除10万円アップしても、給与と年金の控除がそれぞれ10万円ずつ、合計では10万円分損してしまいます。

そのため、給料と年金の両方をもらっている場合には、

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

を給与所得控除に加算することができます。

給料と年金の両方をもらっている場合には、最大で10万円の控除を給与の分にプラスすることができます。

<大事なこと>
確定申告作成コーナーを使用していれば、自動的に適用されるのであまり意識しないで大丈夫ですが、手書き作成の場合には注意しましょう。
かなり前にできた制度ですけど、最近の税制は複雑になりすぎてますね。

<昨日の出来事>
昨日は我孫子市の新春マラソンで10kmほど。
目標だった1時間を切れたのでよかったです。

 


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