親子間で借金を肩代わりしたときに、贈与税がかかる場合・かからない場合

親子間で借金を代わりに返済するような場合には、贈与税がかかることもあれば、かからないこともあります。

借金の肩代わりも贈与税の対象

贈与税は直接何かをあげた場合に、もらった人が払うことになる税金です。

では、直接何かをあげなかったとしても、他の人がお金を払ったことで、間接的に別の人が得するような場合にも贈与税の対象になることがあります。

その一つに、借金の肩代わりがあります。

例えば、子に300万円の借金があり、これを親が返済してしまうケースです。

この場合は、子に直接的にお金をあげたわけではないですが、

親が300万円の借金の肩代わりをしたことで、子は300万円分の借金が消えて得することになります。

考え方を変えてみると、親が子に現金300万円を贈与してこのお金で借金を返したことと、実質的には同じことになります。

そのため、借金の肩代わりについても贈与税の対象になってしまいます。

親子間であるのにずいぶん厳しいと思われるかもしれませんが、
親子間だからこそ厳しいのが相続税であったり、贈与税であったりします。

贈与税がかからない場合

ただし、このようなルールであっても例外があります。

子が借金を返すことができない場合です。

このような場合に限って贈与税がかかりません。

つまり借金の肩代わりの場合には、

子が借金を返せる状態である → 贈与税がかかる

子が借金を返せる状態でない(財産が残っていない) → 贈与税がかからない

といった扱いになります。

お金を貸すという方法もあります

借金の肩代わりをした場合には、原則は贈与税がかかります。

例外で借金を返せる状態でない場合に限り、贈与税がかかりません。

ただし、贈与税がかからないだろうけど、心配である場合にはお金を貸すという方法もあります。

親が子にお金を貸す→そのお金で子が借金を返す→子が親に借りたお金を少しずつ返す

といった方法であれば、お金の貸し借りなので贈与税がかかりません。

ただしこの場合であれば、

・契約書(金銭消費貸借契約書)を作る
・少しずつでもいいので必ず返済をする

といったことが必要です。

親子間だからといって、「別に返さなくてもいいから」「返すのはいつでもいいよ」とあいまいなことをやってしまうと、

見た目は、お金の貸し借りであっても

実質は、単なる借金の肩代わりとなってしまい、贈与税がかかってしまうことになります。

お互いにお金の貸し借りであることを認識するために契約書を作成し、少しずつでもいいので定期的に返済しておくことで、見た目だけでなく、実質もお金の貸し借りであることを証明でき、ムダに贈与税がかかるようなことがなくなります。

また、当初は金銭の貸し借りであっても、「もうお金を返さなくていいよ」となってしまうとその時点で贈与税の対象になります。ご注意ください。

<大事なこと>
贈与税は直接的にモノをあげる場合だけでなく、間接的に相手が得するようにお金を払う場合にもかかることがあります。親子間であっても、きちんと形式を整えておくことも必要です。


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