相続人の基本

故人様が亡くなった場合には、その故人様の権利及び義務(簡単に言うと財産+借金)を相続人が引き継ぐことになります。

この流れを相続というのですが、その引き継ぐことになる相続人についてまとめてみました。

故人様の財産

故人様が亡くなると、どなたかが財産を引き継ぐことになります。

このときに、故人様が遺言書を書いていたかどうかにより方法は異なります。

遺言書があれば、そのとおりに財産を引き継ぐことになります(原則的には)。

遺言書がない場合には、故人様の財産は相続人全員のものという扱いになり、相続人間で話し合いをすることによって、故人様の財産の配分を決めます。

話し合いがまとまると、相続人全員の共有財産でなく、各相続人固有の財産になります。

ここで、大事なことは相続人がだれになるかということです。

だれが相続人?

相続人はだれにでもなれるというわけではなく、法律で決められており、該当しなければいくら身近な方であっても相続人には該当しません。

配偶者

故人様に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。

ただし法律上婚姻関係がある場合に限ります。内縁の〜はNGです。

それに加えて、故人様に次のような関係の方がいれば、その方々が相続人になります。

子供→親→兄弟姉妹

故人様に子供がいれば、その方も相続人になり、子供が複数いれば、その方々全員が相続人に該当することになります。そして、この時点で相続人は確定します。

ちなみに、子供のほうが先に亡くなっていた場合、権利が孫やひ孫に移ります。

代襲相続とは

故人様に子供や孫がいない場合には、次に権利があるのは故人様の親です。

故人様に、子供も親もいない場合には、最後に権利があるのが兄弟姉妹です。

兄弟姉妹も代襲相続はありますが、甥・姪までです。

この3つのケースに該当する方がいない場合、

・故人様に配偶者がいれば、配偶者のみ相続人

・故人様に配偶者がいなければ、相続人なし

ということになります。

相続分

そして、法律ではどのくらいの財産をもらう権利があるかを示す割合が決められており、これを相続分といいます。

相続分は、以下の表のとおりとなります。

配偶者ありの場合

相続人のパターン 配偶者 その他の方
配偶者のみ 1 0
配偶者+子 1/2 1/2※
配偶者+親 2/3 1/3※
配偶者+兄弟姉妹 3/4 1/4※

※複数人に該当者がいる場合、均等に分けます。

配偶者がいない場合

該当する相続人で均等に分けます。

この通りに分ける必要はない

いちおう、相続分というルールはあるものの、これに従う必要はありません。

相続人間で話がまとまれば、どのように分けても構いません。

・特定の人がすべてもらう
・みんなで均等に分ける

など、自由です。

ただし、どのように分けていいかわからなかったりした場合には、一つの目安として使ってみてもいいかもしれません。

<昨日の出来事>
午前中は申告書のチェック作業。
午後はお客様との打ち合わせ。

Visited 12 times, 12 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応