死因贈与とは

贈与の形態もいくつかあり、そのひとつに死因贈与というものがあります。

どのようなものかまとめてみました。

死因贈与

贈与とは、無償で相手方にモノを渡す契約です。基本的には、あげる方が「モノをあげる」という意志と、もらう人が「モノをもらう」という2つの意志があって成立します。

贈与は通常契約時に贈与を実行することがほとんどですが、条件をつけてそれが成立したら贈与するといったことが可能です(「〜の試験に合格したら」など)。

その中で、あげる人が亡くなったときに、という条件をつけることができます。

これが「死因贈与」というものです。

遺言書との違い

これと似たような方法として、「遺言書」というものがあります。

財産を持っている方が亡くなった場合に、あげる人を生前に決めておくという点では同じです。

ただし、もらう人の意志については、明確に違いがあります。

遺言書の場合には、あげる人の一方的な意思のみで作成することができます。相手がどのように思っているかは関係なく作成できます。書いてあることも、本人以外はわかりません。

これに対して、死因贈与はあくまで贈与なので、もらう人が「もらう」という意思表示をしない限り、契約を成立させることはできません。そのため、あげる人が亡くなってしまったら、どの財産をもらうことがはっきりわかります。

税金の取り扱い

相続税

死因贈与は相続税の対象になります(贈与税ではありません)。

これは死因贈与には贈与という名前がついていますが、相続がおきたとき(あげる方が亡くなった)ときに成立することから、実態は相続と変わりないためです。

相続税に関していえば、遺言書と同じような取り扱いになります。

不動産取得税・登録免許税

遺言書との違いは、不動産取得税や登録免許税の取り扱いです。

相続を機に所有者が変わった場合には、不動産取得税はかかりません。また、所有者を変更する登記の際に支払う登録免許税は優遇されています。

ところが、死因贈与の場合には、実態は相続であっても、あくまで贈与です。

そのため、不動産取得税はかかりますし、所有者の変更に伴う登録免許税の優遇措置はありません。

死因贈与は相続税の対象ではあるものの、法律上は相続でなく贈与での扱いになってしまうので気をつけましょう。

遺言書 死因贈与
もらったときの税金 相続税 相続税
不動産取得税 0 3% or 4%
登録免許税 0.4% 2%

<昨日の出来事>
午前は償却資産税の申告(すべて完了)。
午後は柏市の無料相談の相談員(7人ほど担当)。
夜は税理士会の賀詞交歓会。

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