相続税を計算するときには、プラスの財産からマイナスの財産を引くことができます。
唯一の例外は、葬儀にかかった費用は故人様のマイナスの財産ではないですが、プラスの財産から引くことができます。
葬儀費用は故人様のマイナスの財産ではない
葬儀に関する費用は、故人様が亡くなった後に発生する費用です。
故人様の財産の一部から葬儀費用を払うケースが比較的多いかと思われますが、本来は残された相続人が行い、その費用は本来は相続人が負担する費用です。
その考えに基づくと、故人様のマイナスの財産ではありませんが、最低限の費用に限って葬儀費用をマイナスの財産として、プラスの財産から引いていいというルールになっています。
主なものとして、
・お通夜や葬儀の費用
・お布施代
・火葬や納骨の費用
といったものがあります。
香典返しの費用はNG
葬儀を行った際に、葬儀会社から領収書をもらいその金額をそのまま引いていいわけではありません。
代表的なものに、香典返し費用は引くことはできません。その代わりに、実際に受け取ったお香典も収入にしたり、財産にプラスする必要はありません。
収入にしないから、引くのもダメですといった流れです。
そのため、領収書だけでなく、請求書もあわせて確認しておく必要があります。
銀行振込で領収書がない場合には、支払った預金通帳の履歴+請求書で問題ありません。
領収書がない場合の取扱い
葬儀をする際には、領収書を受け取らずにお金をお支払いすることもあります。
お寺さんに払うお布施といったものが代表例です。
この場合には、こちらからお願いして領収書を発行してもらう必要はありません。
この場合には、いつ、だれに(氏名と住所、連絡先)、いくら支払ったかをメモ書きでいいので記録しておくことで、葬儀費用に加えることができます。
他にも、お手伝いさんへのお礼や運転手さんの心づけといったお金も同様です。
領収書がないので、忘れてしまうと計上できなくなってしまうので、何らかの方法で記録しておきましょう。もちろん、ご自分が払ったもののみが対象です。
<大事なこと>
相続税をマイナスできる葬儀費用は、領収書通りに引けなかったり、領収書がないものがあるなどと、取り扱いには気をつけましょう。
<昨日の出来事>
昨日はブログと日々の習慣のみで、その後は終日外出。
寒さにやられたのか、帰宅後は何もできず。
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