青色申告をすることで最大65万円の控除を受けることができ、税負担を減らすことができます。
ところがレアケースではありますが、必ずしもそうはならず、その成果が報われない場合もあります。
赤字の時
青色申告をして最大65万円の控除を受けることができるのは、あくまで利益が出た場合です。
利益が出ていない場合、すなわち赤字になっている場合にはメリットはありません。
3年間の繰越が認められてもいますが、これは会計ソフトの複式簿記ではなく、ちょっとした帳簿付けでも変わらなくなってしまいます。
青色申告であれば、複式簿記でも単式簿記でも、赤字の繰越ができます。
赤字がある程度続いて、かつ、時間がない場合には考えてみてもいいかもしれません。
ちなみに、事業が赤字→他の収入と相殺している場合には、これとは別の問題があります。
あまり事業が赤字続きだと、税金を意図的に減らしていると判断され、最悪雑所得扱い+赤字との相殺なしとなることもあるので、特に副業の場合には気をつけましょう。
利益が少ない
青色申告の控除額というのは、最大が65万円です。
仮に、利益が30万円であれば、青色申告控除額は30万円で、課税対象の利益は0です。
どんなに要件を満たしていても利益が65万円以下であれば、最大限の減税効果はありません。
ちなみに利益が10万円であれば、会計ソフトの複式簿記をやったとしても、控除は10万円です。単式簿記との結果は変わりません。
ところで、個人の場合にはその後に社会保険料控除や、基礎控除などがあるので、これより前に0になってしまえば、これらの控除はすべて切り捨てです。
ではいくらまでだと、複式簿記でなくても影響なしかといえば、
国民健康保険に加入している場合、所得割という利益に連動して保険料が変わるシステムがあります。
(青色申告控除後の利益 − 43万円)×保険料率で計算しますので、
利益が53万円 → 青色の10万円控除で43万円 → 所得割 0
となりますので、利益53万円以下だと、10万円控除でも結果は同じになります。
また、健康保険や国保組合などに加入している場合には、所得割というような概念がない場合には、
(青色申告控除後の利益 − 住民税の控除額)が0になれば、所得税も住民税もかかりません。
利益がどの程度あるのかで、複式簿記をやめてしまうのはひとつの考えです。
事業+不動産所得(事業的規模でない場合)
不動産収入がある場合で、ある程度の規模でやっていない場合には、会計ソフトを使って損益を計算していたとしても、青色申告控除額は10万円までしか受けることができません。
たまに、10万円の控除しか受けられないのに会計ソフトを使って記帳するのは、時間的にも、もったいないかと考えます。
ところで、事業所得がある場合には、事業所得と不動産所得で合わせて65万円の控除しか受けることはできません(それぞれ65万円ではありません)。
このようなケースの場合には、事業が65万円の基準を満たしていれば、不動産所得は事業的規模の有無は関係ありません。また、会計ソフトを使った記帳も事業のみで大丈夫です、不動産所得については簡易帳簿で十分です。
これも、事業所得の分と不動産所得の分をまとめて入力されている方がいますが、この場合にはその後にこれを別々にする必要があり思いのほか手間がかかります。
いずれもレアケースですが、状況に応じて会計ソフトを使わないというのもありです。
<昨日の出来事>
仕事はブログのみ。
その後、終日外出。帰宅後ランニング8km。
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