相続が起きると、相続人が兄弟姉妹になるケースもあります。
この場合には、相続人を確定するのが格段に難しくなります。
兄弟が相続人になる場合
相続が発生した場合には、亡くなった方の財産を誰が引き継ぐかを決めます。
遺言書があればその通りに引き継ぎますが、遺言書がない場合には、相続人が引き継ぎます。
相続人は誰が該当するかは法律で決められており、
通常は、配偶者+子になるケースが多いです(配偶者が先に亡くなっている場合には子のみ)。
ところで、兄弟姉妹が相続人になる場合は、
1.子供(孫)がいない
2.父母、祖父母がいない
ケースとなります。
未婚の方が亡くなってしまったり、子供のいない夫婦で配偶者がすでに亡くなっている場合に、兄弟姉妹が相続人になるケースが多いでしょう。
相続人の確定には戸籍が必要
ところで、相続人を確定してそれを第3者に証明するには戸籍の収集が必要です。
相続人が、配偶者+子の場合には、
1.故人様の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
2.相続人全員の現在の戸籍謄本(相続発生時に生存している証明)
が必要になります。
これは、相続が起きたときに手間がかかることのひとつです。今は、最寄りの市区町村役場に行けば、すべてまとめて入手できるようになりましたが、相続手続きの中で苦労する作業のひとつであることに変わりはありません。
この作業が、相続人が兄弟姉妹の場合にはさらに難易度が上がります。
相続人が兄弟姉妹であることを確認するためには
相続人が兄弟姉妹であることを確認するには、
・子供(孫)がいない
・父母、祖父母がいない
・兄弟姉妹が誰かを確認する
という作業が必要です。
①故人様の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
これは従来通りですが、これにより故人様に第1順位の相続人である子供がいないことを確認します。
②両親(父・母ともに)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
これによって、両親がともにいないことを確認できます。
それに加えて、兄弟姉妹が誰であるかを確認します。両親の子=兄弟姉妹ですので。
③祖父母の除籍謄本
現実的にはほとんどないでしょうが、両親が亡くなっていても、祖父母が生きていれば相続人になることもあります。
そのため、祖父母の除籍謄本ですでに亡くなっていることを確認します。
④相続人の戸籍謄本
相続人が確定した場合には、その相続人の現在の戸籍謄本を入手します。
その相続人が相続時に生存している証明になります。
⑤甥姪が相続人になる場合には
兄弟姉妹が相続人になる場合は、親子間に比べて圧倒的に年齢が近いので、兄弟姉妹でもすでに亡くなっているケースも考えられます。
この場合には、代襲相続によりその子である甥姪が相続人になるケースが出てきます。
その場合には、その亡くなっている兄弟姉妹の出生から亡くなるまでの戸籍も必要になります。
<大事なこと>
兄弟姉妹が相続人になる場合には、戸籍謄本の入手だけでもかなり苦労します。
時間がかかることも予想されますので、早めに着手しておきましょう。
<昨日の出来事>
昨日は先月に引き続き、我孫子市の無料相談の相談員として参加してきました。確定申告の相談が多かったです。
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