上場廃止になる株の売却と税金

上場株式であっても、会社の都合により上場廃止となり、証券会社で取り扱いできなくなったり、強制買取になるケースがあります。

上場廃止の前に、どのような売却方法があり、税金的にどの様になるかまとめてみました。

上場廃止前に売却

一番無難なところは、上場しているときに証券会社を通じて売却してしまうことです。

このあとに、株式公開買付に応募する、強制買取してもらうという方法がありますが、この方が圧倒的にラクです。

その時の株価ですが、株式公開買付で買い取られる金額に近づいていくのが通常です。

今使っている証券口座が特定口座であれば、売却しても確定申告不要にできますし、万が一売却損になっても他の株式の売却益との相殺が可能です。

株式公開買付に応募

次のやり方として、株式公開買付に応募することです。

この場合には、買取額が決められているので、もし納得できる金額であれば応募してみるのも手かと思います。

このやり方のネックなところは、新たに証券会社の口座を作らなければいけない場合がある点です。

私自身、株を2銘柄所有していたのですが、そのうちのひとつがこのようなことになりました。

そのまま売却だとおもしろくないので、株式公開買付に応募してみようとしたところ、新規口座開設→株式公開買付応募→解約と想像以上に面倒だったのでやめました。

余談ですが、私の残りの1銘柄は吉野家です。株主優待目的です。

強制買取

では、上場している間に売却せず、かつ株式公開買付にも応募しなかった場合はどうか。

このようなケースだと、1株未満となり株式の権利を行使できない状態になるのが通常です。とはいえ、ほっとかれるわけではなく、強制買取となるケースがほとんどです。

買取自体は、株式公開買付の時と同様に取り扱ってくれます。

問題は、税金計算上の取り扱いです。

この時点では上場廃止になっているので、一般株式という扱いになります。

上場株式での売却とのちがいでネックになるのは以下の点です。

・売却益の場合、確定申告が必要(売却益20万円以下で住民税の申告のみにできる場合あり)

・売却損の場合、他の上場株式の売却益と相殺できない(一般株式同士のみでないと相殺できない)
・売却損の場合切り捨て、繰越も不可

実際には、株式自体が紙くずになるようなことはないですが、手間や税金計算上の取り扱いで不利になりますので、ご注意ください。

<昨日の出来事>
午前にランニング28km、今までで過去最長。
力尽きて、午後は何もせず。

Visited 11 times, 11 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応