納税を期限までに行わないと、延滞税という税金(罰金的なモノ)がかかります。
「1日くらいなら大丈夫でしょ」なんてことはなく、1日遅れただけでも延滞税の対象になります。
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延滞税とは
延滞税とは、納税を期日までに行われなかった場合に罰則的な意味でかかる税金です。
結果的に延滞税がかからないこともありますが、1日でも遅れると延滞税の対象になります。
なぜこのような税金があるかと言えば、きちんと期限までに納付をしている方とのバランスをとるためです。また、このようなリスクがあれば、きちんと期限までに税金を集めることができるであろうといった理由もあります。
このルールがない場合には、「お金がないからあとで納めよう」と考える方が増えるかもしれませんね。
令和6年現在の利息は、2カ月以内であれば2.4%、それ以降は8.7%と結構高めです。
延滞税の計算のしかた
延滞税の計算のしかたは、以下のとおりです。
延滞税(100円未満切捨) = 本来の納税額(1万円未満の端数切捨て) × 8.7%(最初の2か月は2.4%) × (遅れた日数 ÷ 365日)
ただし、事務処理の関係上(税務署が大変になるからかと)少額になる場合には、延滞税はかかりません。
少額になる場合とは、次の2つです。
・期限までに納付できなかった金額が1万円未満の場合
・延滞税を計算したら、1,000円以下だった場合
修正申告した場合の例外
税務調査があると、誤りが見つかったなどで追加納税が必要がある場合があります。
その追加納税する税金は、本来その申告書を提出した日に納めなければいけなかった税金です。
原則通り考えれば延滞税も過去数年前までさかのぼるのですが、過去数年分の延滞税となると金額が大きくなり負担が大きくなりすぎるので、これに関しては特例があります。
法定納期限(期限後申告の場合には提出した日)から1年間分だけの延滞税でいいことになっています。
期限までに納めていた後に修正申告をした場合には、1年間分の2.4%ですみます。
ただし、修正申告をした後でその納税が遅れた場合には、別途延滞税の対象になってしまいます。修正申告日=納期限となりますので、ご注意ください。修正申告する場合には納税を先に済ませておくのがベストです。
なお、この修正申告の延滞税の特例は、不正などをして重加算税の対象になった場合には適用されません。すべての期間にわたって延滞税が取られます。
<大事なこと>
延滞税は1日遅れただけでも対象です。結果的にかからなかっただけです。納税が遅れた場合の利息は決して安いものではないので、あらかじめ納税の計画を立てておきましょう。
<昨日の出来事>
午前中はお客様との打ち合わせを。確定申告が近くなってきたので納税予測を含めて念入りに。
午後はランニング14km。
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