配偶者控除を受けるためには、配偶者の収入がメインの要件になりますが、それ以外にも要件あります。確認しておきましょう。

配偶者の収入
まずメインの要件となるのが、配偶者の収入です。
令和7年の場合だと、所得が58万円(給与のみで123万円)以下で、それを満たすと38万円(70才以上の場合48万円)の控除を受けることができます。
とはいえ、これを超えたとしても、配偶者特別控除というものがあり、所得95万円(給与のみで160万円)までは、同じ条件で控除を受けることができます。
それからは、38万円という数字が徐々に減っていき、所得133万円超(給与のみで201.6万円未満)で一切控除を受けることができなくなります。
ただしこれは令和7年のはなしであり、令和8年以降また変わるかもしれませんのでご注意ください(収入要件が減ることはないはずです)。
青色専従者
配偶者控除は、青色専従者として給与を受けている場合には受けることができません。
つまり、配偶者控除or青色専従者の2者択一ということになります。
金額だけ見れば、青色専従者のほうが有利ですが、
・事務仕事が増える(源泉徴収義務)
・そもそも働いていることが条件
・世帯収入が増えるわけではない(基本的には専念することが条件)
といった条件もお忘れなく。
仕事をしていなかったり、仕事量と対価が不釣り合いだったり、専念しているとは思えないような収入があったり、みたいなことが多いので、気をつけましょう。
やはり自由度が高いのは、配偶者控除だったりします。
本人の収入
配偶者控除は、配偶者の収入だけに限らず、本人の収入によっても変わります。
・所得900万円(給与だと1,095万円)の場合、配偶者控除は3分の2
・所得950万円(給与だと1,145万円)の場合、配偶者控除は3分の1
と減っていき、所得1,000万円(給与だと1,195万円)で控除は一切なくなります。
そもそも、本人の収入があるのであれば、配偶者の収入を減らしたところで意味をなさないことになります。
では、配偶者控除を受けられないから、気にせず働いていいのか?
それ以外にも、社会保険の壁もありますので、気をつけておきたいところです(こっちのほうが重要です)。
突発的な収入
ところで、突発的な収入があると、配偶者控除を受けることができない場合があります。
たとえば、自宅を売却した(売却価格2,000万円、取得費100万円(5%)と仮定)とします。
譲渡所得が1,900万円で、自宅売却のため3,000万円控除を受けることで、不動産売却についての税金は0円になります。
ただし、その時の配偶者控除の判定は、特例前の数字で判断します。つまり、普段配偶者控除を受けることができたとしても、こういった事があると、配偶者控除を受けることができないことになります。
これは、配偶者が売却したときも同様で、配偶者の年収を抑えたとしても、このような突発的な収入があると、控除を受けることができなくなります。
とはいえ、突発的な収入があった年に限られますので、その年以外は要件さえ満たせば受けることができますので、ご安心ください。
<昨日の出来事>
午前はお客様と打ち合わせ。
午後はランニング7km、確定申告の問い合わせ作業。
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